交通事故に遭った際、通院による自賠責保険の支払いについては、事故の割合に応じて金額が決まります。質問者が言及している通院基準について、事故の割合や通院日数を踏まえて自賠責基準がどのように適用されるのかを詳しく解説します。
自賠責保険の通院基準について
自賠責保険の通院に対する支払い基準は、事故による通院日数に応じて定められています。自賠責基準で支払われる通院費用は、1日あたり一定の金額が支払われる仕組みです。通常、この金額は事故の過失割合に基づき、実際に支払われる額が調整されます。
例えば、質問者が言及した通り、1日通院した場合、1日当たりの自賠責基準が4300円である場合、その金額に過失割合を掛けて実際に支払われる額が決まります。事故の過失割合が7対3であれば、支払われる金額は70%となり、支払い金額は次のように計算されます。
7対3の過失割合での計算方法
過失割合が7対3の場合、被害者(7の割合)が支払われる額は、4300円×0.7となります。計算式は以下の通りです。
4300円 × 0.7 = 3010円
そのため、1日通院した場合、3010円が自賠責基準で支払われる金額となります。
この計算は1回の通院に対して行われ、通院した日数分、同様に支払われます。もし通院が複数回にわたる場合は、その分だけ支払い金額が増えることになります。
注意点:自賠責保険の支払い限度額
自賠責保険には、支払いに関して限度額が設定されています。通院治療に関しても、一定の上限が設けられており、すべての治療費用が無制限に支払われるわけではありません。したがって、実際の通院費用や支払い額は、自賠責基準に基づく上限に従う必要があります。
また、自賠責保険は「傷害」に関する支払いが主であるため、治療内容や通院回数によっては、限度額に達することもあります。この点についても、早期に保険会社に確認を取っておくと安心です。
まとめ:自賠責基準に基づく通院支払いの実態
自賠責保険における通院支払いは、基本的に通院日数と事故の過失割合によって決まります。質問者のケースのように、7対3の事故割合であれば、1日通院につき、4300円×0.7=3010円が支払われる金額となります。
通院が複数回にわたる場合、支払われる金額はその分だけ増加しますが、支払いには上限があるため、全額が支払われるわけではない点に注意が必要です。もし不明点があれば、事故後に保険会社へ問い合わせて確認をしましょう。
コメント