年収103万円を超えた場合の扶養と住民税の取扱い|パートと副業を両立する方必見の税務知識

税金

パート収入と副業収入を合わせた年収が103万円を超えた場合、「扶養から外れるのでは?」「確定申告は必要?」といった疑問を抱く方は少なくありません。特に年収が150万円以下であっても、配偶者控除の扱いや住民税の課税基準などを正確に把握しておくことは、税負担を軽減するためにも重要です。本記事では、配偶者控除・特別控除の違いや、確定申告と住民税申告の実務をわかりやすく解説します。

年収103万円超えでも「配偶者特別控除」の対象に

配偶者控除の対象となる年収上限は103万円までですが、103万円を超えても150万円までは「配偶者特別控除」の対象となり、納税者(配偶者の扶養者)は控除を受けられます。つまり、納税者側の税負担は変化しないか、軽微であることが多いです。

例えば、夫の年収が700万円で、妻の年収が105万円の場合でも、夫は「配偶者特別控除」を適用でき、38万円までの控除を受けることが可能です。ただし、控除額は妻の年収に応じて段階的に減少します。

副業で得た10万円の収入は課税対象か?

副業収入が年間10万円ある場合、これが「雑所得」などで経費がほとんどかからない場合は、所得税の確定申告義務は発生しません(給与以外の所得が20万円以下の場合)。

しかし、住民税は別で、たとえ10万円の収入であっても、申告が必要になる可能性があります。特に住民税の非課税限度額が95万円の地域では、合計年収が96万円+10万円=106万円であるため、住民税が課されることになります。

確定申告 vs. 市役所での住民税申告:どちらが必要?

税務署での「確定申告」は所得税に関するものであり、原則として副業収入が20万円を超えると必要になります。一方、副業収入が少額でも住民税の課税対象になる場合、市役所への「住民税申告」が必要です。

多くの自治体では、簡易的な住民税申告の受付を市役所で行っており、本人確認書類と収入のわかる資料(例:振込履歴や収支内訳)を持参するだけで済むケースが多いです。

税務署と市役所の申告窓口の違いに注意

税務署:所得税の申告を扱います。年間所得の総合計や源泉徴収票が必要です。

市役所:住民税の申告を担当。副業や年金収入などが少額でも課税対象となる地域では、ここでの申告が必要です。

今回のように、年末調整済みの主たる収入(96万円)と副業収入(10万円)がある場合、税務署での確定申告は不要でも、市役所での住民税申告は原則必要になる地域もあります。

実際の手続き方法と提出タイミング

住民税申告は通常、毎年2月中旬から3月中旬ごろに市役所で受付されます。必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 主たる収入の源泉徴収票
  • 副業収入の内訳がわかる資料(通帳コピーなど)

郵送申請が可能な自治体も増えているため、事前に役所のホームページを確認することをおすすめします。

まとめ:副業収入が少額でも、住民税の申告は忘れずに

パート収入が96万円で扶養内にあり、副業収入が年間10万円程度であれば、所得税の確定申告は不要な場合が多いです。ただし、住民税については地域の課税基準により課税対象になる可能性があるため、市役所での住民税申告を忘れずに行いましょう。

103万円を少し超えても配偶者控除は段階的に「配偶者特別控除」へと変わるだけなので、扶養者側の税負担には大きな変化はありません。安心して副業とパートを両立させるためにも、最低限の税知識を押さえておくことが大切です。

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