バイトとタイミーの収入が合計8万円超えたら税金はかかる?扶養と103万円の壁も解説

税金

「飲食店のアルバイトで月6万円、タイミーで3万円。合計9万円稼いだ月があるけど、これって税金かかる?」「年収103万円以内に抑えればいいと思ってたけど、仕組みがわからない…」そんな疑問を感じる方に向けて、アルバイトと副業の合計収入がある場合の税金や扶養についてわかりやすく解説します。

税金がかかるかどうかの判断は「年間収入」が基準

まず、アルバイトやタイミーなどで得た収入に税金がかかるかどうかは、年間の合計収入(所得ではなく給与収入)で判断されます。基準は以下のとおりです。

  • 所得税がかかるライン:年間103万円超
  • 住民税がかかるライン:年間100万円超(自治体により異なる)

つまり、「1ヶ月で8万円を超えたかどうか」ではなく、「1年間で合計いくら稼ぐか」が税金の対象になるかどうかのカギになります。

タイミーの収入は「副業」でも基本的に給与扱い

タイミーは単発バイトのマッチングアプリですが、雇用契約に基づく仕事が多いため、原則として「給与所得」に該当します。つまり、飲食店のバイトと合わせて「給与が2ヶ所から出ている」形になります。

複数の事業所から給与を受け取っている場合、1ヶ所だけが「主たる給与」、その他は「従たる給与」となり、原則として従たる給与には「源泉徴収(税金の天引き)」が行われる可能性があります。

税金の対象にならないようにするには?

税金を避けたい場合は、年間の合計収入を103万円以下に抑えることがポイントです。1ヶ月あたりに換算すると、約85,000円が目安となります。

もし1ヶ月だけ9万円を超えたとしても、その後の月で調整すれば年収が103万円以下におさまる限り、所得税は発生しません。

「扶養」の範囲で働くための注意点

「扶養内で働きたい」と思っている場合、意識すべきは2つあります。

  • 所得税の扶養:年収103万円以下
  • 社会保険の扶養:年収130万円未満(かつ週の労働時間が一定未満)

親の扶養に入っている場合や、親の会社が社会保険加入企業であれば、130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。自分の働き方がどちらの扶養に関わるのか確認しておきましょう。

2ヶ所以上から給与がある場合の確定申告の必要性

主たる収入以外の給与がある場合、年間の副収入が20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。しかし、103万円以下に収まるなら基本的には不要です。

ただし、年末調整がされない副業収入があるときは、税務署から確認の通知が来ることもありますので、源泉徴収票を必ず保管しておくことをおすすめします。

まとめ|収入の合計を年間で管理するのがポイント

たとえ1ヶ月の収入が8万円や9万円を超えても、年間の合計が103万円以下であれば所得税はかかりません。税金や扶養の境界を意識するなら、月単位ではなく年単位で収入を把握しましょう。

飲食店とタイミーなど複数から給与を得ている人は、源泉徴収や扶養の条件を理解したうえで、賢く働き方を調整していくことが大切です。

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