失業手当を受け取りながら、他の活動を行いたいと考えている方にとって、特に自営業的な活動がどこまで許されるのかについては不安がつきものです。例えば、知り合いにネイルの練習をする際、保険料や税金などが絡んできてしまうため、具体的なルールについて理解しておくことが大切です。
1. 失業手当中の自営業活動の許可範囲
失業手当を受け取っている間、基本的には「働く意思がない」「働いていない」ことが求められます。しかし、自営業的な活動や副業を行う場合、それが収入に繋がるかどうかが大きなポイントです。失業手当の受給中でも、収入に結びつかない範囲であれば、ある程度活動を行うことは許されています。
ただし、収入として認定される場合、手当が停止されることもあります。具体的には、活動を行っている期間に得た収入額に対して、ハローワークへ報告する義務があります。
2. 材料費や金額設定のルール
質問者の方が心配されている「材料費」についてですが、一般的には自己負担した材料費に関しては申告する必要はありません。しかし、その材料費に関しても、何らかの報酬を受け取った場合には、その報酬が収入と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
また、金額設定については、実費をベースにしている場合でも、他の料金を請求する場合はその金額を適正に設定し、収入にカウントしないように工夫することが大切です。
3. ネイルの練習活動と名刺の配布について
ネイルの練習を行い、知り合いに提供する際、名刺を渡したり、営業的な活動を行うと、税務署から問題視される可能性もあります。もし営業活動を行う場合は、収入が発生することになりますので、ハローワークや税務署に報告し、失業手当への影響がないように注意しましょう。
「Instagramで協力者を募集する」という活動については、収入が発生しない範囲であれば問題ないとされていますが、広告などが絡むと収入と見なされることがあるため、慎重に行動することが求められます。
4. 失業手当受給中の注意点まとめ
失業手当を受けている期間中、他の活動を行う際には収入が発生しない範囲で行うことが重要です。具体的なルールはハローワークや税務署に確認することをお勧めします。特に、金銭のやり取りや名刺を渡す行為については、営業活動と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
また、材料費については申告する必要はありませんが、得られる収入に対しては報告義務があることを忘れずに、適切な範囲で行動しましょう。


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