海外駐在中の旦那の住民票を抜いた場合の専業主婦と子供の住民税・国民年金・健康保険の支払い方法とは

国民健康保険

旦那さんが海外駐在となり、住民票を抜く際に専業主婦の奥様とお子様が日本に残る場合、住民票や税金、保険に関する手続きが気になるところです。この記事では、住民票を残す際の住民税、国民年金、健康保険の支払い方法について詳しく解説します。

住民票を残す場合の住民税の支払い

住民票を残すことで、住民税の課税対象となります。旦那さんが海外に転出した場合、旦那さんの住民税はかからなくなりますが、奥様とお子様は住民票が日本に残っているため、その分の住民税が課税されます。ただし、専業主婦の場合は所得がないため、住民税は基本的に非課税となります。

国民年金の支払い

専業主婦として旦那さんが国民年金の第2号被保険者(会社員や公務員)であれば、奥様は第3号被保険者として保険料を支払う必要はありません。旦那さんが海外に赴任しても、第3号被保険者の資格は維持されるため、引き続き保険料は免除されます。

健康保険の支払い

旦那さんが会社の健康保険に加入していれば、奥様とお子様も被扶養者としてその保険に加入し続けることができます。住民票を日本に残したままであっても、健康保険の被扶養者としてカバーされますので、別途国民健康保険に加入する必要はありません。

ただし、旦那さんの会社の保険に被扶養者として加入できない場合は、国民健康保険に加入し、自ら保険料を支払う必要があります。その場合、住んでいる自治体での加入手続きが必要です。

実家と旦那さんの赴任先での生活の場合の対応

旦那さんの赴任先と実家を行き来する場合、住民票は基本的に1つの住所にしか残せません。住民票を実家に残して生活をすることで、住民税や保険の手続きもその地域で行うことになります。赴任先では一時的な滞在として扱われるため、特別な手続きは不要です。

まとめ

旦那さんが海外駐在となり、奥様とお子様が住民票を日本に残す場合、住民税は非課税になる可能性が高く、国民年金も引き続き第3号被保険者として保険料が免除されます。また、健康保険については、旦那さんの会社の保険に被扶養者として加入し続けることができれば、別途手続きは不要です。各手続きは自治体や保険組合のルールを確認しながら進めることが重要です。

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