新社会人が知っておくべき!国民健康保険と年金の違いと会社員の保険事情を解説

国民健康保険

新社会人として働き始めると、これまで親の扶養に入っていた方も保険や年金の加入義務が発生します。特に「国民健康保険」と「国民年金」との関係、そして会社での保険制度との違いについて混乱する方も多いでしょう。この記事では、新卒で就職した方が支払うべき保険料の仕組みをわかりやすく解説します。

会社員が加入する健康保険とは?

会社で正社員や契約社員として雇用されると、通常「健康保険(社会保険)」に自動的に加入します。これは「国民健康保険」とは別の制度で、会社と従業員が保険料を折半して支払います。

そのため、会社の給与から保険料が天引きされている場合は、国民健康保険料は支払う必要がありません。重複して加入することは基本的にありません。

国民健康保険が適用されるのはどんな人?

国民健康保険は、以下のような人が対象になります。

  • 自営業・フリーランス
  • アルバイトやパートで社会保険に入っていない人
  • 退職後に無職になった人

したがって、新卒で就職し会社の健康保険に加入しているなら、国民健康保険に別途加入する必要はありません。

年金制度の違い:国民年金と厚生年金

年金制度も健康保険と同様に、立場によって加入する制度が異なります。会社で正社員として働く場合、「厚生年金」に加入することになります。これは、国民年金(基礎年金)に上乗せされた保険で、将来の年金受給額が増えるというメリットがあります。

会社が年金保険料の半分を負担してくれるため、個人がすべてを払う国民年金より負担は軽くなり、老後の年金額も手厚くなります。

国民年金を支払うケースとは?

以下のような場合には、自分で国民年金の保険料を支払う必要があります。

  • 学生で20歳以上(学生納付特例制度あり)
  • 無職や自営業など厚生年金の適用外
  • アルバイトで年収が一定未満で社会保険未加入

一方、会社員として厚生年金に加入している場合は、自動的に国民年金分も含まれて支払っているため、国民年金を別に支払う必要はありません。

重複して支払ってしまった場合の対処法

まれに、就職前の情報で市区町村から国民健康保険料や国民年金の納付書が届くことがあります。すでに会社で加入済みの場合には、市区町村の保険担当窓口へ就職した旨を届け出れば、保険料の二重払いを防げます。

すでに支払ってしまった場合でも、返金(還付)の対象となることがあるため、証明書類とともに役所へ相談しましょう。

まとめ:就職後は「会社の保険」に一本化される

新卒で就職し会社の健康保険と厚生年金に加入している場合、国民健康保険や国民年金を個別に支払う必要はありません。給与からの天引きで支払いが完結しているので、基本的には何もする必要はないのが一般的です。

ただし、役所から届く通知や納付書は就職前の情報で送られている可能性もあるため、心配なときは保険証や勤務先の情報を持って市役所などに確認に行くのが安心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました