障害年金は故人でも申請できる?認定・証明拒否の対処と遺族が取れる可能な対応策

年金

脳卒中などの重篤な病気により障害が残ったにもかかわらず、障害年金の申請に失敗したまま本人が亡くなってしまったケースは珍しくありません。本記事では、故人の障害年金請求の可能性、病院による診断書の非協力対応、そして遺族が取り得る現実的な手段を、制度解説と実例を交えてご紹介します。

障害年金は「本人死亡後」でも申請できるのか?

原則として障害年金は生前に本人が請求して初めて発生する権利であり、本人が亡くなった時点でその権利は消滅します。

ただし、申請中であった場合や、明らかに申請意思があったことが立証できる場合には「未支給障害年金」として遺族が受け取れる可能性もあります。

未支給障害年金とは?遺族が受け取れる条件

未支給障害年金は、障害年金の支給が決定していたが受取前に本人が亡くなったケースに限って、配偶者・子などの一定の遺族に支給されます。

今回のように「診断書が出ず申請が未成立」だった場合は支給対象外となる可能性が高いですが、社労士や年金事務所と協議し、申請の意思と準備があった事実が証明できる場合、例外的に認められた事例もあります。

病院が診断書(障害認定日証明)を出してくれない理由と対処法

医療機関が診断書作成を拒否する背景には、記録が古く「医学的判断が困難」なケースや、病院が書類対応に消極的な場合があります。

このような場合は、セカンドオピニオン的に別の医師による意見書や、カルテの写しを元にした診断補助資料で補完する方法も存在します。

他の社労士に相談する意味はある?

障害年金は制度が複雑で、社労士の経験や得意分野によって対応結果が大きく異なります。

過去には「他の社労士では難しいと断られた案件」が、別の専門家の助言で通った事例も複数報告されています。障害年金に特化した社労士や、医療調査も行う事務所に改めて相談してみる価値は十分にあります。

医療ミスや病院への疑念と相続の注意点

病院の対応に疑念がある場合、第三者による医療事故調査やカルテ開示請求が可能です。

ただし、遺族がその費用を全て負担することになるため、感情と現実的負担のバランスを取ることが大切です。

また、被相続人(故人)に借金がある場合、相続放棄の手続きを速やかに行うことが非常に重要です。相続放棄は家庭裁判所で3か月以内に申立てる必要があります。

まとめ

故人の障害年金請求は原則できませんが、請求準備中だった場合に限り未支給年金として支給される可能性があります。

病院が非協力的な場合も、別の医師や資料による代替手段がありますので、専門の社労士に再相談するのが望ましいです。

経済的負担と精神的ストレスが大きい中ではありますが、冷静に情報を整理し、取れる可能性のある救済策をひとつずつ試していくことが、少しでも遺族の負担を軽減する道につながります。

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