パートやアルバイトで働く際、「扶養内で働く」という表現をよく耳にしますが、実際には複数の基準が存在するため、混乱しがちです。特に103万円と130万円という2つのラインは、税制と社会保険という異なる制度に基づくため、正確な理解が重要です。
103万円の壁とは?所得税に関する扶養の基準
103万円は「所得税上の扶養控除」に関係する金額です。年間の合計所得が103万円以下であれば、配偶者(ここでは夫)は配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の所得税が軽減されるというメリットがあります。
この基準はあくまで税制上の話であり、働く本人が扶養に入るかどうかには直接関係ありません。ただし、103万円を超えても「配偶者特別控除」が段階的に適用されるため、大きく税負担が変わるわけではありません。
130万円の壁とは?社会保険上の扶養の基準
一方で130万円は「健康保険・年金」の扶養に関する基準です。年間収入が130万円未満であれば、原則として配偶者の健康保険の扶養に入ることができます。
ただし、週20時間以上働いており、かつ勤務先が従業員101人以上の企業などに該当する場合は、収入に関係なく社会保険に強制加入となるケースもあります。
勤務先の「扶養内103万円まで」というルールの意味
勤務先が「103万円まで扶養内」と言っている場合、それは税制上の配偶者控除の範囲を意識していることが多いです。つまり、パート従業員が夫の配偶者控除を最大限受けられるよう配慮した就業制限とも言えます。
しかし、勤務先の人数が30人未満であるため、社会保険の適用拡大対象外と考えられます。この場合は、年間130万円未満であれば夫の健康保険の扶養に入ったまま働くことも可能です。
では130万円まで働いても問題ないのか?
勤務先の意向や契約条件による制限がないのであれば、配偶者の会社が認めているとおり、「年収130万円未満」までであれば扶養内として働ける可能性があります。ただし、130万円を超えると社会保険料の自己負担が発生し、手取りが減る可能性があるため注意が必要です。
また、会社によっては扶養内を103万円に設定している理由があるかもしれません。労働契約や会社方針を再確認し、必要に応じて人事に相談しましょう。
具体例で見る働き方の選択肢
たとえば以下のような年収と手取りの違いを見てみましょう。
年収 | 社会保険加入 | 税金 | 手取り(概算) |
---|---|---|---|
103万円 | なし(扶養内) | 非課税 | 約103万円 |
120万円 | なし(扶養内) | 住民税あり | 約116万円 |
130万円 | なし(扶養内) | 住民税・所得税一部 | 約125万円 |
130万円超 | あり(扶養外) | 税+社保負担 | 約110万円前後 |
まとめ:扶養内で働くなら「どの扶養」を意識するかがカギ
「扶養内」と言っても、税制上(103万円)と社会保険上(130万円)で条件が異なります。どちらを優先すべきかは、家庭の方針や夫の会社の制度、そして自分の働き方の希望次第です。
今回のように勤務先が小規模である場合は、社会保険加入の義務がないケースが多いため、130万円まで扶養で働ける可能性が高いです。勤務先や夫の会社に確認を取りながら、最適な年収ラインを見極めていきましょう。
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