日本到着直後の外国人が健康保険証なしで受診した医療費、後から返金は可能?制度と手続きをわかりやすく解説

国民健康保険

日本に渡航したばかりで健康保険証がまだ発行されていない時点で医療機関を受診した場合、その時点では全額自己負担となります。しかし、後に保険証を取得した後でも、所定の手続きを行えば支払った医療費の一部返金(療養費支給)が受けられる可能性があります。

保険証なしで受診した場合の対応(療養費制度)

保険証が届く前など、やむを得ない事情で保険証がない状態で診療を受けた場合、全額自己負担となります。

その後、加入手続き完了後に「療養費支給申請」を行うことで、医療費のうち本来保険診療に含まれる分の70〜80%程度が払い戻される場合があります【参照】。

制度の仕組みと適用条件

この制度は、“保険未加入時のやむを得ない受診”に限定されており、健康保険加入後に資格喪失状態で受診した場合は不当利得返還の対象となることがあります。

外国人でも在留資格や不正がなければ制度の対象となることが制度上明確に定められています【参照】。

申請手続きの流れと必要書類

  • 受診時の領収書・診療報酬明細書
  • 日本語訳(海外で受診した場合)
  • 保険証または資格確認書
  • 申請書(多くの自治体・組合で所定フォーマットあり)

通常、申請は受診日の翌日から2年以内に行う必要があります。遅れると時効で申請権が消失しますので注意が必要です。

自治体や保険組合による具体対応の例

多くの市区町村では、国民健康保険の手続き後に、療養費支給の申請窓口が設置されています。

全国健康保険協会(協会けんぽ)でも同様に、全額自己負担した医療費を後から払い戻す制度があります【参照】。

申請できないケースや注意点

治療目的の渡航や、加入前に診療受けた場合でも申請対象外となるケースもあります。

また、加入後に保険資格を失った状態で受診した場合には、保険者から当該給付分の返還を求められることがあります(不当利得返還)【参照】。

具体的な例で見る申請パターン

例:渡航直後に敗血症で入院し全額支払ったAさん。その後国保加入後に申請し、国内で同様治療を受けた場合の標準額との差額を基に療養費支給された。

例:在留資格や就労に問題のない外国籍Bさんも、手続きを正しく行えば支給対象となる。

まとめ

健康保険証なしで医療を受けた場合でも、後日保険加入手続き後に「療養費支給申請」を行えば、一定割合の返金が受けられる制度があります。書類準備と申請期限(2年以内)に気をつけながら、所属の保険者や自治体窓口に相談すると安心です。

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