2025年から「103万円の壁」が改正され、年末調整や扶養控除の内容にも変化が出ます。特に10月末締めで年末調整を行い、12月の給与で調整されるケースでは、新しい控除枠が適用されるのか気になりますよね。本記事では、その適用タイミングと年収別の影響をわかりやすく解説します。
103万→160万円の壁へ引き上げ:なぜ変わるのか?
2025年の税制改正で、所得税の非課税限度額(いわゆる「103万円の壁」)が、給与所得控除と基礎控除の増額により最大160万円へ引き上げられました:contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1}:contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3}:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
そのため、12月に行われる年末調整では、所得要件が新基準(123万円/160万円など)で判断されることになります。
10月提出・12月支給でも新制度の対応はされる?
年末調整の対象は所得が確定した年のすべての給与です。12月給与で調整する場合、10月に申告していても、実際には2025年分の所得が新制度枠で整理されます。
したがって、「12月支給の年末調整」は所得ベースでその年全体の所得が対象となり、「160万円の壁」まで適用されます。10月以前の給与に基づく旧制度の申告内容も、新制度に従って自動的に再計算されます。
年収別にみる影響例
ケース | 所得税の影響 |
---|---|
年収120万円 | 旧制度:課税対象→新制度:非課税(基礎+控除=123万円まで) |
年収150万円 | 旧:一部課税/新:課税対象外(基礎+控除=160万円まで) |
年収170万円 | 150~160万円の間で段階的控除。160超えると課税開始 |
このように、12月調整でも、年収150万円以下であれば所得税非課税となるケースが実現されます。
まとめ:10月申告でも12月年末調整で新制度が適用される
・2025年分所得から「103万→160万円の壁」に拡大
・12月の年末調整は新制度の所得枠で算定される
・10月時点の申告は12月調整時に自動的に新制度に準拠して見直される
・年収123万円~160万円の層も非課税対象になるため、収入の上限設定に余裕が生まれる
したがって、「160万円の壁」による恩恵は12月の年末調整時に適用されます。安心して働く時間や収入のプランを建てられるようになるでしょう。
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