傷病手当金は自分でも申請できる?手続きの流れと注意点を詳解

社会保険

病気やメンタル不調で長期休職を検討されている方へ、傷病手当金を自分で申請できるのか、不安な点を整理してまとめた記事です。

傷病手当金とは

健康保険加入者が、業務外の病気やケガで働けなくなり給与が出ない場合に、生活を支えるために支給される制度です。

支給額は直近の標準報酬日額の約2/3、支給期間は原則「連続4日目から最長1年6ヶ月」までです。待期の3日間は支給対象外です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

自分で申請できるの?会社を通す必要は?

在職中であっても、本人が申請書を作成し、会社が証明欄(事業主証明)を記入すれば自分で提出できます。会社経由でも本人提出でも可能です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

退職後は会社を通さず、自分で健康保険組合や協会けんぽに直接提出する形となります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

申請までの具体的な流れ

まず医師に「保険医の意見書」を記入してもらい、本人記入部分と会社記入部分も含めて申請書を完成させます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

提出先は会社が加入する健康保険組合や協会けんぽ支部で、郵送や持参が可能です。締切に注意しつつ月内に提出すると当月支給が期待できます。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

よくある不安と注意点

・申請には時効があり、休業日の翌日から2年以内に必ず提出する必要があります。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

・書類の不備や医師の記載漏れで支給が遅れたり支給対象外になることがあるため、記入内容のチェックが重要です。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

・傷病手当金と失業給付や障害年金との同時受給には制限があるため、他給付との調整も必要です。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

社労士に依頼する必要は?費用とメリット

社労士への依頼は可能ですが、20万円程度のアシスト料がかかるケースもあります。

自分で手続きを進めることも十分可能で、制度理解と書類の準備が整っていれば、費用を抑えて受給できます。

まとめ

傷病手当金は「自分で申請できる」が、在職中は会社の協力も不可欠です。まずは診断書・申請書をそろえ、自分で動ける範囲で手続きを進めましょう。

不安がある場合は、社労士相談も選択肢になりますが、まずは自力で進めてみることをおすすめします。

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