副業をしている場合、住民税の申告が必要かどうかは非常に重要な問題です。特に、パチンコ屋のアルバイト収入が年20万円以下であっても、住民税の申告が必要になることがあります。今回は、住民税の申告の要否や、扶養手続きについて詳しく解説します。
副業の収入が年20万円以下でも住民税申告が必要な理由
年20万円以下の副収入でも、住民税の申告が必要なケースがあります。これは、確定申告をしなくても住民税を払う必要があるためです。副業先の会社が給料支払報告書を市町村に送ることによって、住民税が課税されます。このため、個別に住民税の申告をする必要がある場合とない場合があります。
もし副業先が年末調整を行っており、給料支払報告書を市町村に送付することになっている場合、通常は申告不要ですが、もし送付されない場合は自分で申告が必要になります。
住民税申告をしなくて済む場合とは
副業先(パチンコ屋)が「源泉徴収票を各市町村宛に送付する」といった手続きが行われる場合、通常は住民税の申告は不要です。これは、会社側が税務署や市町村に必要な報告を行っているため、個人で住民税を申告する手間が省かれます。
その場合、申告しないで済むため、手続きを忘れずに行う必要はありません。ただし、各市町村の対応が異なる可能性もあるため、念のため確認しておくことをお勧めします。
扶養手続きと年収の変更について
住民税申告とは別に、扶養手続きに関する質問についても触れておきます。例えば、夫が妻を扶養に入れている場合、妻の収入が変動することにより扶養から外れることがあります。この場合、扶養の切り替えや申告が必要になることがあります。
年収が増えた場合、扶養の判定が厳しくなり、扶養から外れた場合は自分で健康保険や年金に加入する必要が出てきます。これに関しても、会社に申告する必要があります。
まとめ
副業の収入が年20万円以下でも住民税の申告が必要な場合がありますが、会社が給料支払報告書を市町村に送付している場合は、通常申告の必要はありません。扶養手続きに関しては、年収が変動する際には、扶養の状態を確認し、必要に応じて手続きを行いましょう。税金や保険の手続きは正確に行うことが重要ですので、分からない場合は専門家に相談するのも一つの方法です。

コメント