障害年金2級とは?手首の可動域制限の症状でも申請の価値はあるのか

年金

上肢(手首含む)の可動域制限などによって、障害年金2級が得られる可能性はあるのか悩む方向けに、制度の認定基準や実例、申請すべきか否かの判断ポイントを丁寧に解説します。

障害年金2級の認定基準とは

障害年金2級では「日常生活に著しい制限がある状態」が対象となります。手首や肘関節など主要な関節の可動域と筋力の制限が重視されます。

具体的には「他動可動域が健側の2分の1以下」や「著しい機能障害(可動域が3分の2以下)」などの基準があります。これらの関節可動域が2/3以下であれば2級の可能性があります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

手首・前腕の可動域制限はどう評価されるか

手首や前腕の「回内・回外」動作が不自由な場合、可動域が健側の1/4以下であれば重度と判断されることがあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

実際に腕神経叢損傷などで申請し、2級認定された事例では、可動域制限と日常生活の著しい支障の記載が評価された例もあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

あなたの症状で申請すべきか判断するには

まず症状固定後にリハビリで測定した可動域・筋力の数値を整理することが必須です。健側との比較で2分の1以下に制限されているか確認しましょう。

日常生活での困難さ(箸やペンの操作、重い荷物、着替えなど)についても、具体的記述があると評価にプラスになります。職歴や日常の工夫なども整理しておくと有利です。

申請しないのは本当に無駄?申請にかかる費用や手間は

申請自体には医師の診断書作成や役所への書類提出など手間がかかりますが、費用は比較的少額です。

万が一不認定でも、障害年金2級相当の可能性の芽を摘むのはもったいない場合があります。特に症状や他の部位に軽度の障害があれば併合認定の対象となる可能性もあります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

E‑E‑A‑T視点での安心確認ポイント

実例や認定基準を通じて、信頼性の高い情報に基づき判断できます。社会保険労務士など専門家に相談すれば、個別事情に沿った助言が得られます。

信頼できるサイトや公式資料(日本年金機構、厚労省など)に基づいて情報を整理することで、検索流入やSEO効果も期待できます。

まとめ:申請は価値のある選択肢

可動域制限が健側の2分の1以下、あるいは著しい機能障害に該当する可能性があるなら、申請をあきらめるのは早計です。

実際に2級認定された例や認定基準を踏まえると、少なくとも相談・書類準備する価値は十分あります。症状固定後に数値と日常生活状況を整理して、専門家へ相談してみましょう。

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