転職後にマイナ保険証の登録が更新されず、紙の保険証で受診していたところ一部の病院から保険証未登録として10割支払いを求められたというケースについて、なぜこのような状況になったのか、どのように対処すべきかをわかりやすくまとめました。
紙の健康保険証はいつまで使える?
制度移行により、従来の紙の健康保険証(マイナ保険証未登録の場合)は、令和6年12月2日以降新規発行は廃止されましたが、有効期限まで使用可能です。最長で令和7年(2025年)12月1日まで使えます。([参照]turn0search1)([参照]turn0search7)
ただし、転職や住所変更などで保険者(法人)が変わった場合は、そちらの保険証の有効期限までしか利用できません。
マイナ保険証登録が会社経由でされないとどうなるか?
マイナ保険証利用登録は、本人がマイナポータルで行えても、会社が資格取得届にマイナンバーを記載して日本年金機構等に提出しなければ、新しい資格情報が登録されません。つまり、マイナ保険証は利用可能でも、実際にはオンライン確認ができず、医療機関で保険証として認識されない可能性があります。([参照]turn0search7)([参照]turn0search2)
医療機関が保険を認めないケースとは?
受診時にオンライン資格確認が成功しない場合、医療機関は資格情報が未登録と判断し、自己負担10割での支払いを求めることがあります。しかし後日、保険者への登録が更新された場合には払い戻し請求も可能です。([参照]turn0search3)([参照]turn0search13)
したがって、紙の保険証を提示しても資格情報が最新でなければ、保険適用扱いされないリスクがあります。
どう対処すべきか?具体的なステップ
- 会社に対し、マイナンバーを資格取得届にて保険者に提出し、登録を完了するよう依頼する。
- マイナポータルで自身の資格情報がどの時点まで反映されているか確認する。
- マイナ保険証が利用可能になったら、医療機関ではカードと資格情報のお知らせを合わせて提示すると確実です。([参照]turn0search2)
- 万一受診時に保険適用されず自己負担10割となった場合、後日保険者に請求し、還付手続きを検討する。
実例:転職後の陥りやすい問題
例えば、転職先でマイナンバーを会社に未提出だと、旧保険情報のままマイナポータルに残り続ける可能性があります。この状態で病院受診すると、医療機関から「保険資格が確認できない」とされ自己負担10割になるケースが報告されています。
他の病院でも同様の指摘があった場合は、医療機関に事情を説明し、後日保険適用の確保を図ることが大切です。
まとめ:紙の保険証は期限付き、登録漏れは受診トラブルの原因
結論として、紙の保険証は有効期限内(最長2025年12月1日まで)は使えるものの、転職後や保険者が変わった場合は新しい登録が完了していなければ、医療機関で保険適用されない可能性があります。
会社にマイナンバーを提出して資格情報を最新化し、マイナ保険証または資格確認書を確実に提示することで、混乱や自己負担10割を回避し、安心して医療を受けられるようになります。
コメント