障害年金の請求において、診断書は等級決定に大きな影響を与える重要な書類です。しかし、記載内容に不備や不正確さがあると、本来受けられるべき給付が不支給となるリスクもあります。本記事では、診断書の初診日の書き方や「日常生活能力の判定」欄に不安がある場合の対処法について解説します。
初診日の記載が「あいまいな表現」のままで大丈夫?
診断書の傷病発生年月日が「平成29年頃」となっている場合、その曖昧さが審査に影響することがあります。障害年金では、初診日が保険料納付要件の判定や年金の種類(国民年金か厚生年金か)を分ける重要な基準です。
このような場合は、「受診状況等証明書」を提出することで補強できるケースが多く、実際に初診日が証明できれば問題ないこともあります。ただし、証明書の内容と診断書の記載が矛盾しないよう注意が必要です。
「日常生活能力の判定」が実際の状態と異なる場合
障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」や「程度」の記載が特に重視されます。「ほぼできる」「おおむねできる」などの評価が並んでいると、3級でも不支給とされる可能性があります。
このようなケースでは、診断書の記載内容が本人の実態と乖離していることを、医師に丁寧に伝えて再評価を依頼することが大切です。
主治医への相談の仕方|気を悪くされない伝え方
医師に再記載を依頼する際は、感情的にならず、事実を丁寧に伝えることが重要です。以下のような伝え方が効果的です。
「診断書を確認したところ、実際にはできていない項目が『ほぼできる』とされていて、障害年金の審査に影響するのではと不安です。自分の生活の大変さを再度お伝えさせていただき、見直していただくことは可能でしょうか?」
医師も人間ですので、丁寧な姿勢で相談すれば誠意が伝わり、修正に応じてもらえることも少なくありません。
診断書以外にもできる補強手段
診断書の記載に不安がある場合は、日常生活状況の申立書や第三者の証明書(介護者・支援者など)を添付することも有効です。
また、障害年金専門の社労士に相談することで、診断書の修正ポイントのアドバイスや医師への説明文作成もサポートしてもらえます。
障害年金の等級認定のポイント
厚生年金に加入している場合、3級まで支給対象になりますが、等級判定は「労働能力」ではなく「日常生活能力」を中心に判断されます。
よって、実際に就労できていなくても、診断書上で「ほぼすべてできる」と評価されていると、支給が見送られることもあります。日常生活での困りごと(料理ができない、外出に支援が必要、服薬管理が困難など)は、できるだけ具体的に医師に伝えることが大切です。
まとめ:診断書の不備には早めの対応を
障害年金の申請では診断書の記載が極めて重要です。初診日や日常生活能力の評価に不安がある場合は、証拠書類を補強したり、医師に丁寧に説明して再記載を依頼するなど、早めの対応が受給可否を左右します。
不安な場合は、専門の社労士に相談することで手続きの精度が格段に上がります。納得のいく申請を行うためにも、自分の状況を正しく反映した書類作成を心がけましょう。
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