令和7年11月から令和7年1月まで派遣会社で働いた場合、源泉徴収票や年末調整の手続きに関して疑問が生じることがあります。この記事では、源泉徴収票の扱いや年末調整の手続きについて解説し、具体的な対応方法をご紹介します。
源泉徴収票の内容と年末調整の関係
まず、源泉徴収票はその年の1月から12月の間に受けた給与や所得に対して源泉徴収された税額が記載されたものです。質問者様のように、令和7年11月から1月まで勤務している場合、12月末までの分の源泉徴収票が発行され、年末調整が完了している可能性が高いです。
現職場に提出する必要性
年末調整が完了した源泉徴収票は、通常、翌年の1月1日から12月31日までの分をまとめたものとなり、現職場に提出する必要はない場合がほとんどです。しかし、もし新たに現職場で所得がある場合や年末調整を新たに行う必要がある場合は、勤務先に提出する必要があります。
1月分の給与についての取り扱い
令和7年1月1日から31日まで働いた分に関しては、年末調整とは別に、現職場での給与明細に基づいて税金が計算されます。この場合、現職場にて1月分の収入に対する税額が再計算されるため、その分を現職場で提出すべきです。
結論: どの手続きが必要か
まとめると、1月1日から31日までの勤務分については、現職場にて再度税額の調整が必要です。そのため、12月までの源泉徴収票は提出する必要がありませんが、1月分の給与に関しては現職場にて処理される必要があります。


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