愛子内親王殿下の給与・税・社会保険・年金の扱いをわかりやすく解説

年金

皇室から民間企業に勤めるという珍しい事情となった愛子内親王殿下の収入や税制、社会保険・年金について、一般の社員と同様に扱われる仕組みを図解でまとめました。

■ 嘱託職員としての給与と所得税・住民税

愛子内親王殿下は2024年4月から日本赤十字社の嘱託職員として勤務しています。

嘱託であっても給与を得る立場であり、給与額は一般嘱託職員と同様に源泉徴収され、所得税・住民税の納付対象となります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

■ 社会保険料と雇用保険について

一般企業に勤める場合と同様に、健康保険料・厚生年金保険料の加入が義務づけられます。嘱託社員であっても保険料が給与より差し引かれます。

雇用保険についても雇用される立場であれば該当し、加入の対象となる可能性が高いです。

■ 皇族も一般就労者と制度は同じ

宮内庁の説明でも「象徴制度といえど給与を受ければ一般社員と同じ扱い」とされており、年金体系や税体系も一般と同じです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

■ 共済年金・厚生年金の加入期間が10年未満だった場合

共済年金・厚生年金の加入期間が10年以上必要である点は一般と同様です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

10年未満の期間がある場合は、以下のような対策が可能です。

  • 任意加入制度:60歳以上65歳未満で未加入の年金料を任意で納める方法があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
  • 後納制度:未納期間をさかのぼって納付できる制度を利用できる場合があります。

■ 皇族だからといって優遇されるものではなく

最後にまとめると、愛子内親王殿下は嘱託職員としての給与から税・社会保険料を適切に納めており、雇用保険にも加入する見込みです。

まとめ

皇族だからと言って特別扱いされるのではなく、一般民間職員と同じ仕組みで税や社会保険・年金を納めていることが明確です。

将来、共済年金期間が10年に満たない場合でも、任意加入などで補う方法がありますので、不利な状況とは限りません。

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