パートタイム勤務でも社会保険に加入可能?専業主婦の配偶者も扶養にできる条件とは

社会保険

近年、社会保険の加入要件が緩和され、パートタイム勤務でも一定条件を満たせば厚生年金や健康保険に加入できるようになりました。では、その場合に専業主婦の配偶者を扶養に入れて社会保険の恩恵を受けられるのでしょうか?本記事では、その仕組みと注意点を詳しく解説します。

パートタイマーでも社会保険に加入できる条件

パートタイム勤務でも、以下の条件をすべて満たすと社会保険に加入することができます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 勤務期間が2ヶ月を超える見込みがある
  • 勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月からは従業員規模にかかわらず対象)

これらを満たして勤務先が社会保険適用事業所であれば、健康保険と厚生年金に加入可能です。

配偶者を扶養に入れるための基本条件

社会保険に加入している被保険者には「扶養制度」があり、主に収入が一定以下の家族を扶養として加入させることができます。専業主婦の配偶者であれば、次の条件を満たす必要があります。

  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)
  • 被扶養者として生活の面倒を見ていると判断される
  • 同居しているか、仕送りの実態がある

上記の条件に合致すれば、専業主婦の妻を扶養に入れることができます。

実例:社会保険加入後に妻を扶養に入れたケース

ある男性が正社員から退職後、週4日・1日6時間のパートに就職し、月収は約11万円。勤務先は従業員数100名の企業でした。この場合、社会保険の加入条件を満たすため、厚生年金と健康保険に自動的に加入。

同時に、専業主婦の妻を扶養申請したところ、妻の年間収入が0円であり生活費の提供もしていたため、無事に扶養として認定されました。

扶養申請時に必要な書類と手続きの流れ

配偶者を扶養に入れる際は、勤務先の人事・労務を通じて健康保険組合または協会けんぽに申請を行います。必要書類は以下の通り。

  • 被扶養者(配偶者)のマイナンバーや住民票
  • 所得証明書
  • 同居が確認できる住民票(別居の場合は仕送り証明)
  • 被保険者と扶養者の関係を示す戸籍謄本など

書類が揃えば、おおよそ2週間以内に扶養認定が下りるケースが一般的です。

注意点:パートの働き方によっては扶養対象から外れることも

逆に、配偶者がパートなどで収入を得ている場合、年間130万円を超えると扶養対象から外れ、自身で国民健康保険や年金に加入しなければなりません。扶養範囲内に収めたい場合は、収入管理も重要です。

また、パート勤務先によっては社会保険未対応のケースもあるため、勤務先を選ぶ際には確認しておきましょう。

まとめ:パート勤務でも扶養制度は利用できるが条件に注意

パートタイマーであっても、一定の条件を満たせば社会保険に加入でき、専業主婦の配偶者を扶養に入れることも可能です。ただし、収入や勤務先の制度、扶養申請時の書類提出など、細かい条件に注意を払う必要があります。

事前に勤務先の人事や保険担当者に確認を取り、扶養の申請をスムーズに進めましょう。人生の転機でもある再就職のタイミングを、制度活用の好機として前向きに捉えることが大切です。

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