育児休業を取得し、その後に国民健康保険へ加入した方が疑問に思いやすいのが「育休手当(育児休業給付金)」が保険料に影響するかどうかという点です。本記事では、育休中の給付金と国民健康保険料の算定についてわかりやすく解説します。
国民健康保険料は「所得」に基づいて決まる
国民健康保険料の算出において基礎となるのは、前年の「所得」です。所得には給与所得・事業所得・不動産所得などが含まれますが、実は全ての収入が対象となるわけではありません。
つまり、保険料に影響するのは「課税対象となる所得」であり、非課税収入は含まれません。
育児休業給付金は非課税収入である
結論から言うと、育児休業給付金は非課税収入です。雇用保険から支給されるこの手当は「所得」とはみなされないため、国民健康保険料の計算には含まれません。
つまり、1〜4月半ばまでに受け取った育児休業給付金は、その年の国保料に影響しないことになります。
4月以降に働いた分の給与は国保料に影響
注意すべきなのは、4月半ば〜10月までの労働によって得た給与収入です。こちらは当然課税対象となり、国民健康保険料の算定に組み込まれます。
たとえば、月収20万円で6ヶ月勤務していた場合、年間で約120万円の給与収入があることになり、これが翌年度の保険料に反映されます。
扶養や社会保険からの切り替え時期にも注意
社会保険から国保への切り替えが11月だったとしても、保険料の基準は「前年の1月〜12月の所得」をもとに決定されます。つまり、育児休業中の非課税収入を除いた給与収入が対象になります。
扶養に入っていた期間があっても、自分の所得が一定以上になると扶養から外れて国保加入が必要になります。
実際の通知額に驚かないために
国保料の通知が届いたとき、「育休手当も含まれてるのでは?」と不安になる方もいますが、実際には国税庁のガイドラインにもある通り、非課税所得である育児休業給付金は含まれません。
保険料が高く感じる場合は、勤務による給与所得が思ったより多かったか、自治体の均等割・平等割の影響などが考えられます。
まとめ:育児休業給付金は保険料に含まれないので安心を
育児休業中に受け取った給付金は、非課税収入であり、国民健康保険料の算定対象にはなりません。保険料に反映されるのは、あくまで実際に働いた分の給与など課税対象の所得です。
加入時期や前年の収入によって保険料は変動しますので、詳しくはお住まいの自治体の国保窓口へ相談すると安心です。
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