遺族年金は夫婦で違う?妻が亡くなったとき夫に支給される年金制度を徹底解説

年金

遺族年金は、家族の死亡により収入を失った遺族の生活を支える制度です。しかし、その受給要件や性別による違いは複雑で、特に夫側が遺族になった場合の理解はあいまいになりがちです。この記事では、FP資格の勉強中の方にもわかりやすく、妻が亡くなった場合に夫が受け取れる遺族年金制度について詳しく解説します。

遺族基礎年金は「子のある遺族」のみが対象

遺族基礎年金は国民年金制度に基づき、原則として「18歳到達年度末までの子」または「障害等級1級・2級の子」を持つ配偶者が対象です。

したがって、子がすでに20歳を超えている場合、遺族基礎年金は支給されません。夫が遺族となっても、扶養すべき年齢の子がいなければ対象外です。

遺族厚生年金は55歳以上から受給可能(男性)

遺族厚生年金は厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に支給される制度です。夫が受給者となるには55歳以上かつ60歳からの支給開始が基本です。

つまり、妻の死亡時に夫が55歳未満であれば、遺族厚生年金の受給資格が現時点ではなく、将来の「支給待ち」となります。

夫に「寡婦年金」や「死亡一時金」はある?

寡婦年金と死亡一時金は、いずれも国民年金の第1号被保険者であった配偶者が死亡した際に、一定要件を満たす妻に支給される制度です。男性には原則支給されません。

よって、夫が遺族となった場合、「寡婦年金」や「死亡一時金」は対象外となり、基本的には遺族厚生年金が唯一の支給制度となります。

老齢年金と遺族年金の併給はできる?

60歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している夫が遺族となった場合、遺族厚生年金と老齢年金は一部併給可能です。ただし「選択制」のため、どちらか一方を選択する必要があるケースもあります。

たとえば、老齢厚生年金を受給中の方が遺族厚生年金の支給対象となった場合、金額が多い方を受給できる仕組みです。

男女で異なる遺族年金制度の違い

女性(妻)が遺族になる場合、寡婦年金や一時金など選択肢が広がる一方、男性(夫)が遺族になる場合は制度が限定的であることが特徴です。

年金制度上、かつては「夫が働き妻が扶養」という前提で設計されていたため、現在でも名残があります。男女平等が進む中で制度改正が求められていますが、現行制度では注意が必要です。

まとめ

妻が死亡した場合、夫が遺族として受け取れる年金制度は以下の通りです。

  • 遺族基礎年金:子が18歳未満でなければ対象外
  • 遺族厚生年金:夫が55歳以上であれば支給対象(支給開始は60歳~)
  • 寡婦年金・死亡一時金:夫は対象外
  • 老齢年金と遺族厚生年金の選択:可能だが一部制限あり

遺族年金の制度は複雑で、細かな要件があります。老後資金や家族のライフプランを見直すためにも、ファイナンシャルプランナーや年金事務所に相談しておくと安心です。

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