業務委託契約の人は失業後に手当を受け取れる?受給可能な制度とその根拠を解説

社会保険

フリーランスや業務委託契約で働く方の増加に伴い、「仕事を失った際に公的支援を受けられるのか?」という疑問を持つ人が増えています。本記事では、業務委託として働いていた人が仕事を失ったときに活用できる制度や支援策を、公的資料や法的根拠をもとにわかりやすく解説します。

雇用保険と業務委託の関係

原則として、業務委託契約は「労働者(雇用契約)」ではなく「個人事業主(請負契約や委任契約)」として扱われるため、雇用保険の被保険者とはなりません(雇用保険法第6条)。そのため、業務委託の仕事が終了しても、通常の「失業手当(基本手当)」を受け取ることはできません。

ただし、以下のようなケースであれば、支援制度の対象となる可能性があります。

業務委託者が利用できる公的支援制度

業務委託者でも状況に応じて活用できる公的制度がいくつかあります。以下に代表的な制度と根拠を紹介します。

1. 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)

厚生労働省が実施する「求職者支援制度」は、雇用保険の受給資格がない人(業務委託者やフリーランスなど)が、職業訓練を受講する際に支援金を受け取れる制度です。

  • 【根拠】職業能力開発促進法 第33条
  • 【給付額】月額10万円+通所交通費など
  • 【条件】収入・資産・世帯の状況など複数の要件あり

詳細はハローワークにて相談が必要ですが、「収入が減って生活が厳しい」「再就職を目指したい」業務委託者にとって有効な制度です。

2. 生活困窮者自立支援制度(生活支援・住居確保給付金)

急な収入減少や仕事の終了で生活が困難になった場合、市町村が窓口となる「生活困窮者自立支援制度」の活用も可能です。

  • 【根拠】生活困窮者自立支援法
  • 【支援内容】就労支援・住居確保給付金・生活相談など
  • 【対象】働く意欲があるが就労が困難な人

ハローワークとは別に市区町村の「自立相談支援窓口」で申請・相談できます。

もし雇用保険の加入歴がある場合は?

業務委託の前に「雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あり、離職後1年以内」であれば、条件を満たせば「基本手当(失業手当)」を受けられる可能性があります。

この場合、ハローワークで「離職証明書」や「離職票」など、雇用保険の適用実績を確認できる資料が必要になります。

自治体による独自支援にも注目

一部の都道府県や市区町村では、フリーランスや個人事業主を支援する独自の助成制度を実施している場合があります。例えば、以下のような支援があります。

  • 就労準備支援
  • 資格取得費用の補助
  • 自治体独自の給付金

これらの情報は各自治体の公式サイトや相談窓口で確認可能です。

将来に備えて考えるべき制度

今後も業務委託やフリーランスとして働く予定がある場合、任意での「雇用保険類似制度」や「小規模企業共済」「国民年金基金」などへの加入を検討することで、リスクに備えることができます。

たとえば、小規模企業共済(中小機構)は、廃業時に退職金代わりの共済金を受け取れる制度として人気があります。

まとめ:業務委託者が受けられる手当と制度の理解がカギ

業務委託契約で働いていた人は、原則として雇用保険の「失業手当」は受給できませんが、「求職者支援制度」や「生活困窮者自立支援制度」などの制度を活用することで一定の支援が受けられる可能性があります。

制度によって申請先や要件が異なるため、まずは最寄りのハローワークや自治体の支援窓口での相談をおすすめします。根拠を持って制度を正しく理解し、自分に合った支援を活用することが重要です。

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