全国健康保険協会(協会けんぽ)で家族の扶養に入っている場合、「年収130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満」という条件を満たすことが求められます。ただし、月収が一時的に高くなることがあっても、即座に扶養から外れるわけではありません。今回は、扶養の基準や一時的な収入増加が扶養認定に与える影響、年末調整での所得税の扱いについて解説します。
年収130万円未満が扶養に入れる基準
協会けんぽでは、家族が扶養に入るためには以下の基準を満たす必要があります。
- 年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)
- かつ、被保険者(配偶者など)の収入の半分未満
- 将来にわたって継続的にその状態が見込まれる
つまり、年収130万円を超えず、収入が被保険者の半分以下であることが前提となります。
一時的な収入増加はどう見なされるか?
扶養の判断では「将来の見込み収入」が基準になります。例えば、月に1度だけ20万円を稼いだとしても、それが継続的なものではなく、その後の月が低収入であれば、年収見込みが130万円未満と見なされる場合があります。
しかし、収入が高い月が何度も続く場合や、今後も同程度の収入が見込まれる場合は、扶養から外れる判断がされる可能性があります。
月収20万円でも年間130万円以内なら扶養は維持できる?
仮に1回限りの高収入であっても、年間トータルで130万円を超えなければ、扶養認定の対象から即除外されることはありません。協会けんぽではあくまで「継続性」「見込み収入」に重きを置いて判断されます。
ただし、実態調査や届け出の内容によっては扶養見直しが入る場合もあるため、長期的に高収入が続く見込みがあるなら注意が必要です。
所得税の扱いと年末調整での還付
所得税については、月の給与額に応じて源泉徴収されます。たとえ一時的に高収入で所得税が引かれても、年末調整または確定申告で年間所得が103万円以下であることが判明すれば、所得税は全額還付されます。
たとえば、8月に20万円の給与があり所得税が数千円引かれたとしても、年間で103万円以下であれば、その分の税金は戻ってくる可能性が高いのです。
扶養から外れるかの判断は「継続性」がカギ
収入が一時的に上がっても、翌月以降が元通りであれば扶養から除外されるとは限りません。協会けんぽが判断する際には、雇用形態や労働日数、契約期間、雇用主の証明などをもとに「今後の収入の見込み」を重視して判断します。
一方で、単発の高収入が何度も続く、またはシフトや契約内容から明らかに年収130万円を超えると判断されれば、扶養認定が見直されることになります。
まとめ:一時的な高収入は即扶養除外にはならないが注意は必要
扶養の認定はあくまで「年間収入の見込み」によって判断されます。月に1度程度20万円を稼いでも、それが継続しないのであれば、130万円未満と見なされ扶養から外れることは少ないでしょう。
しかし、長期的な勤務予定や高収入が予想される場合は、扶養の要件を外れる可能性も出てきます。勤務先や配偶者の会社、協会けんぽへの相談を早めに行い、適切な対応を心がけましょう。
コメント