退職タイミングで変わる社会保険料と失業保険の注意点|退職後に損しないための賢い選択

社会保険

退職を目前に控えた方にとって、退職日によって社会保険料や失業保険の条件がどう変わるのかは非常に重要なポイントです。特に月末退職と月中退職では、手取り額やその後の手続きに違いが出る可能性があります。本記事では、退職タイミングによる社会保険料の影響や、扶養に入ることによる失業保険の受給可否について解説します。

退職日は月末が得?社会保険料の仕組み

日本の社会保険料は在籍していた月の分をまるまる支払う仕組みです。そのため、たとえば3月20日に退職した場合でも、3月分の保険料は給与から天引きされます。対して3月31日まで在籍した場合も保険料は同様に1か月分ですが、保険資格を翌月1日まで保持でき、国民健康保険への切り替えを遅らせることが可能です。

一方、3月21日~31日を無給・欠勤状態で過ごしても在籍さえしていれば、社会保険の資格はその月末まで維持されます。結果として、実質の勤務日数が少なくても保険料は同額支払うことになりますが、資格保持によるメリット(例:傷病手当金等)が得られる可能性もあります。

欠勤扱い期間の注意点

退職予定日を給料の締め日(例:20日)ではなく月末(例:31日)にすることで社会保険料上の損得はありませんが、21日~31日が欠勤扱いになると有給休暇が残っているか、または就業規則で欠勤中の扱いがどうなっているかを確認することが重要です。

例えば有給を当てればその期間も給与が発生し、かつ保険料もカバーされますが、欠勤のみであれば手取りが減る場合があります。

息子の扶養に入った場合の失業保険の扱い

新卒の息子の会社の健康保険にあなたが扶養として入れる可能性はあります。ただし、失業保険(基本手当)を受給している間は「収入あり」と判断されるため健康保険の扶養には入れません

つまり、最初に失業保険の受給を優先するか、扶養に入って保険料を節約するかの選択が必要です。扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 年間収入が130万円未満(または60歳以上なら180万円未満)
  • 失業保険受給がない、または日額3,612円未満

したがって、基本手当を受け取っている間は扶養に入れないという認識が必要です。

退職後の手続きとおすすめスケジュール

社会保険料や失業保険に関する最適な手続きを整理すると以下のようになります。

  • 退職日は月末(31日)に設定:保険資格がその月まで有効になる
  • 有給があれば欠勤期間に充当:手取りを下げずに済む
  • 失業保険受給開始後は扶養不可:受給終了後に扶養申請する

また、退職後すぐにハローワークで求職申請をし、7日間の待機期間と3か月の給付制限(自己都合退職の場合)を経て、失業保険の受給が始まります。扶養に入るのは受給終了後がおすすめです。

実際のケース:親子二人暮らしの退職と扶養

例えば、大学生の息子と二人暮らしをしていた母親が3月末で退職し、翌月から失業保険を受け取りつつ求職活動を始めたとします。その間は国民健康保険に加入し、失業保険が終了するタイミングで息子の扶養に切り替えることで、保険料負担を抑えることが可能です。

このように、段階的な手続きと計画性が家計と社会保険の両立に役立ちます。

まとめ:社会保険と失業保険、最適な選択を

退職時期の設定によって社会保険料の扱いや扶養のタイミングが大きく変わります。月末退職を基本とし、有給の有無や失業保険の受給意向に応じて柔軟に対応することが大切です。扶養と失業保険は両立できないため、どちらを優先するかは収入と生活設計をもとに判断しましょう。迷った場合は、ハローワークや社会保険事務所に相談するのがおすすめです。

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