ベトナム実習生は年金や健康保険に加入しているのか?制度と実態をわかりやすく解説

社会保険

日本で働く外国人技能実習生、とくにベトナムからの実習生は年々増加しています。そんな中で、「実習生たちは日本の年金や健康保険に加入しているのか?」という疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。本記事では、ベトナム実習生が日本の社会保険制度にどう関わっているのか、法的な背景や実態について詳しく解説します。

技能実習生の社会保険加入は法律で義務づけられている

外国人技能実習制度において、受け入れ企業は実習生を日本人と同様に「労働者」として扱うことが求められます。そのため、健康保険(協会けんぽ)や厚生年金保険への加入は義務とされています。

この制度は「健康保険法」「厚生年金保険法」など日本の法律に基づいており、企業側の都合や実習生の希望で加入しないという選択肢は基本的にありません。

実際に払っている?実習生の負担と控除

給料からは、日本人と同様に以下のような社会保険料が差し引かれます。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 所得税

たとえば、月給15万円の実習生であれば、2万円〜2万5千円程度が社会保険料等として控除されるケースが一般的です。これは実習生本人の手取りを減らす要因でもあり、日本での生活の厳しさにもつながっています。

健康保険証は発行されるのか

協会けんぽなどの公的健康保険に加入していれば、健康保険証が発行されます。この保険証を使えば、医療機関での診療費の自己負担が原則3割となり、日本人と同様に医療サービスを受けられます。

実際にベトナム人実習生が病院にかかる際には、保険証を提示して処置を受けることが可能です。体験談として、「風邪で病院に行った際、診察代と薬代あわせて1000円ちょっとで済んだ」という声もあります。

年金はどうなる?帰国時の脱退一時金制度

厚生年金に加入している実習生は、原則として日本人と同様に将来の年金受給資格を得ることができます。しかし、多くの実習生は日本に数年間しか滞在しないため、年金受給資格に届かないケースが多いです。

そのため、帰国後に「脱退一時金」という形で、保険料の一部を受け取る制度があります。これは、実習終了後に申請することで支給され、数万円〜十数万円程度が戻るケースが一般的です。

違法な未加入事例にも注意

一部の悪質な受け入れ企業では、社会保険に加入させず手取り額を多く見せたり、違法に費用を天引きするケースも報告されています。こうしたケースでは、労働基準監督署や外国人技能実習機構(OTIT)への通報が推奨されます。

実際の事例では、実習生が健康保険未加入のまま大けがを負い、多額の医療費を自己負担させられたという問題がニュースでも取り上げられています。

まとめ:実習生も原則として保険に加入しています

ベトナムをはじめとする外国人技能実習生は、日本の法律に基づき健康保険・厚生年金・雇用保険などに加入することが義務づけられています。本人の意思や企業の方針で加入しないということは許されておらず、制度としては「払っている」が前提です。

一方で、制度が守られていないケースや不適切な処理もあるため、本人・関係者ともに正しい知識を持って行動することが重要です。

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