就職後に届く国民年金の納付書は支払いが必要?厚生年金との関係と確認ポイント

年金

新社会人として就職した後も、国民年金機構から納付書が届いて戸惑う方は少なくありません。実際に厚生年金に加入しているのに納付書が届いた場合、それは一体どういうことなのでしょうか。この記事では、厚生年金と国民年金の関係、納付書の扱い、そして注意すべきポイントについて解説します。

厚生年金と国民年金の関係とは?

日本の年金制度は「2階建て構造」と言われており、20歳以上60歳未満のすべての人は基礎年金である国民年金(1階部分)に加入する義務があります。会社員や公務員として就職すると、厚生年金(2階部分)にも加入することになり、この場合は国民年金も自動的にカバーされます。

つまり、厚生年金に加入していれば、国民年金の保険料を別途納付する必要はありません。

国民年金の納付書が届く理由とは?

就職によって厚生年金に切り替わった場合でも、市区町村や日本年金機構との情報共有にタイムラグがあることがあります。このため、就職後もしばらくは国民年金の納付書が届くことがあるのです。

特に4月1日時点で就職の手続きが未反映だった場合、国民年金の納付対象者として扱われ、その月の分だけ納付書が発行されてしまうことがあります。

令和7年4月分の納付書の意味

今回のように「令和7年4月分」のみが記載された納付書が届いた場合、該当月の国民年金保険料が未納の状態とされている可能性があります。ただし、実際にはその月に厚生年金が給与から控除されていれば、二重で支払う必要はありません。

このようなケースでは、自分が4月1日以降に就職して厚生年金に加入していた証拠(例:給与明細)をもとに、日本年金機構へ連絡し、納付書の破棄や訂正の確認を行いましょう。

学生納付特例の追納との違い

学生時代に「学生納付特例制度」を利用していた場合、保険料は猶予されており、後から追納することが可能です。今回の納付書がこの「追納」のためのものかどうかも、確認すべきポイントの一つです。

納付書の摘要欄や注意書きに「追納」と明記されていない場合は、学生納付特例とは関係ない可能性が高いです。通常の未納と誤認された分と考えられます。

納付書が届いたときの対処法

まずは内容をしっかり確認し、納付期間、金額、摘要欄の記載内容をチェックしましょう。そして、厚生年金に加入している証拠(例:健康保険証、給与明細)を用意して、日本年金機構またはお住まいの市区町村の年金窓口へ連絡を取りましょう。

誤送付であった場合、納付は不要であると案内されることが多く、万が一支払ってしまっていた場合でも返還手続きが可能です。

まとめ:納付書が届いても慌てず確認を

就職後の国民年金納付書の送付は、よくある行き違いによるものです。厚生年金にきちんと加入していれば、該当月の国民年金保険料を支払う必要はありません。内容を確認し、必要であれば年金機構に問い合わせて対応しましょう。

焦って支払わず、まずは確認と相談を。これが正確で無駄のない対応につながります。

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