年の途中であっても、一定の条件を満たせば配偶者の社会保険の扶養に入ることが可能です。特にパートタイムなどで働く人にとって、扶養の範囲内で働きたいという希望は多く見られます。今回はその収入基準や、実際に扶養に入るためのポイントについて解説します。
社会保険の扶養に入るための基本条件
社会保険(健康保険・厚生年金)における扶養の基準は、「年間収入130万円未満(60歳未満の配偶者)」が原則です。ただし、これは“見込み年収”で判断されます。
そのため、年の途中でも、扶養申請時点から年間130万円を超えないと見込まれる場合は、扶養に入れる可能性があります。
収入の判定方法と「月収108,334円」の目安
収入の判定は「月額108,334円(=130万円 ÷ 12ヶ月)未満であるかどうか」が一つの基準となります。この月収は、通勤手当などの諸手当も含めた総支給額で判定されます。
たとえば、今後5か月間の見込み月収が10万円程度なら、130万円を超えない見通しと判断され、扶養に入れる可能性が高くなります。
年収が途中までで90万円だった場合の扱い
例えば、1月から7月までに90万円稼いでいたとしても、8月以降の収入が低ければ「年間収入が130万円を超える見込みではない」と判断されることがあります。
しかし、注意点として、過去の収入実績や継続的な勤務がある場合は、そのまま130万円以上稼ぐと見なされることもあり、審査に影響を及ぼします。
扶養認定のタイミングと会社ごとの裁量
実際には、被保険者(ご主人)の加入する健康保険組合や協会けんぽの運用によって異なります。一部の保険者は“直近3ヶ月の平均収入”で判断する場合もあります。
したがって、扶養申請はできるだけ早めに行い、会社の担当部署(人事や総務)に基準を事前に確認するのが安全です。
130万円の壁と103万円の壁の違い
ここでよく混同されるのが、「130万円の壁(社会保険)」と「103万円の壁(所得税)」の違いです。130万円は扶養から外れるか否かの基準、103万円は配偶者控除の対象かどうかの基準となります。
つまり、配偶者控除が受けられなくても、130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることは可能です。
まとめ|年収見込みベースで扶養加入は判断される
年の途中であっても、今後の収入見込みによっては配偶者の扶養に入ることができます。現在年収90万円で、今後の月収が10万円以下に抑えられるのであれば、130万円を超えない見込みと判断され、扶養に入れる可能性が十分にあります。
ただし、判断は会社や保険者により異なる場合があるため、実際の手続きは必ずご主人の勤務先に相談して進めましょう。
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