フリーターとして働く場合、複数のアルバイトを掛け持ちしていると、社会保険の適用基準について疑問を抱くことがよくあります。この記事では、2つのアルバイトを持っている場合の社会保険の適用基準について、理解を深めるためのポイントを解説します。
1. 複数のアルバイトと社会保険の関係
社会保険には、健康保険や厚生年金、雇用保険などがあり、これらは給与の額や勤務時間、勤務形態によって適用されるかどうかが決まります。特にフリーターの場合、複数のアルバイトを掛け持ちしていると、どのアルバイトに社会保険を適用させるべきかが問題になります。
2. 1つ目のアルバイト:社会保険の適用
1つ目のアルバイト先が「雇用保険・労災保険」に加入している場合、基本的にはこれが適用されます。しかし、健康保険や厚生年金などの加入は、企業によって異なるため、給与や勤務時間などが社会保険加入の基準に達していれば、適用されることになります。年収が一定額を超えると、厚生年金や健康保険への加入が義務付けられます。
3. 2つ目のアルバイト:社会保険の詳細
2つ目のアルバイト先が「社会保険(法令に準ずる)」と記載されている場合、これがどの社会保険を指しているのかを確認する必要があります。通常、社会保険が適用されるためには、勤務時間や給与が一定の基準を超えている必要があります。例えば、月額の給与が8万円以上であれば、健康保険や厚生年金に加入する資格が得られることが一般的です。
4. 11万円の月収に対する社会保険の適用
月収が11万円程度(年収132万円程)の場合、社会保険が適用されるかどうかは、勤務時間と給与に基づいて判断されます。アルバイト先によって異なりますが、一般的には、月額8万円以上であれば、社会保険に加入する義務が生じる場合があります。特に、1つ目のアルバイトが社会保険を提供していない場合でも、2つ目のアルバイトの方で社会保険の適用がある可能性があります。
まとめ
フリーターが複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれのアルバイト先の社会保険加入基準に注意する必要があります。月収が11万円程度であれば、両方のアルバイト先で社会保険の適用があるかどうかを確認し、必要に応じて保険会社や労働基準監督署に相談すると良いでしょう。正しい社会保険の加入を行うことで、万が一の病気や事故に備えることができます。


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