発達障害+うつ・不安障害で障害基礎年金はもらえる?複合的な精神障害と申請のポイントを解説

年金

発達障害(ASD)に加えて、うつ病や不安障害といった二次障害を抱えながら、日常生活が困難になっている場合、「障害年金を受給できるのか」「どのように申請すればよいのか」が不安になります。特に症状が軽度〜中度で推移しているケースでは、制度の複雑さや審査基準に戸惑うことも。本記事では、複合的な精神障害で障害基礎年金を申請する際の考え方や流れ、注意点を解説します。

精神の障害でも障害年金は支給対象です

障害年金は身体障害だけでなく、精神疾患でも受給の対象になります。たとえば、うつ病・統合失調症・発達障害(自閉スペクトラム症やADHDなど)・双極性障害・不安障害・知的障害などが該当します。

重要なのは“診断名”よりも、“生活や仕事にどの程度支障があるか”という点です。たとえ発達障害が軽度でも、日常生活に支援が必要な状態なら審査の対象になります。

複数の障害がある場合の評価は?

ASD単体では軽度であっても、それにうつ病やパニック障害が加わり、結果として引きこもりや日常生活困難が続いている場合、「総合的に判断」されるのが障害年金の特徴です。

実際に、発達障害+うつ病のケースで障害基礎年金2級を受給できた例もあります。診断書にも「主たる障害」「その他の併発疾患」が併記され、医師が生活上の困難度を総合的に記載します。

自分で申請するためのステップ

初診日の確認
初めて医師の診察を受けた日が「初診日」となり、この日を基準に年金加入状況を確認します。原則として、初診日に国民年金や厚生年金に加入している必要があります。

診断書の取得
「精神の障害用」の診断書(様式第120号の4)が必要です。主治医に「生活の困難さ(例:買い物、対人関係、外出困難、服薬管理など)」を具体的に書いてもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書の作成
ご自身のこれまでの症状の経過、自立訓練の失敗例、引きこもりに至った経緯などを詳しく記載します。うまく書けない場合は、社労士や支援者に協力してもらうと安心です。

年金事務所へ提出
必要書類が整ったら、最寄りの年金事務所に提出します。相談は無料でできるので、まず窓口で状況を話してみるのもおすすめです。

障害等級と認定のポイント

障害基礎年金2級:日常生活に常に支援が必要。働くのが困難で、外出や意思疎通に著しい支障がある状態。

障害基礎年金1級:ほとんど身の回りのことができず、常時介護が必要な状態。

障害名よりも「客観的に見て、どれほど日常生活に支障があるか」が審査のポイントです。

社労士に相談するのも有効

症状が複数にわたる場合や、診断書や申立書の作成に不安がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談するのが有効です。初回相談無料の事務所も多く、着手金なし・成功報酬型で対応してくれるところもあります。

精神疾患に理解のある社労士を選ぶと、表現や記載内容に関するアドバイスを的確にもらえる可能性が高まります。

まとめ:複合的な精神障害でも障害基礎年金の対象になり得る

・発達障害単体でなく、うつや不安障害などとの複合でも審査対象
・重要なのは「生活・就労への支障の大きさ」
・初診日・診断書・申立書の3点が申請のカギ
・社労士のサポートも積極的に活用すべき

「自分は対象外かも」と感じていても、書類の書き方や証明の仕方次第で受給につながるケースは多くあります。まずはひとつずつ、できるところから準備を始めてみましょう。

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