退職後すぐに体調を崩してしまった場合、健康保険証を返却していると医療機関を受診する際に不安を感じる方も多いかと思います。特に通院が必要な症状があるのに、保険証が手元にない場合はどうすれば良いのか戸惑う場面もあるでしょう。本記事では、退職直後に医療機関を利用するための具体的な方法と、保険制度の仕組みをわかりやすく解説します。
退職後の医療費はどうなる?健康保険の空白期間の理解
会社を退職すると、健康保険証は原則として会社へ返却することになります。そのため退職日以降、保険証が手元にない期間が発生します。この期間に医療機関を受診した場合、一時的に全額自己負担(10割負担)となるケースが一般的です。
しかし、実際には以下のような方法で医療費の軽減や後日の払い戻しが可能です。慌てずに対処することが大切です。
国民健康保険にすぐ加入する場合
退職後、すぐに就職先が決まっていない場合は、お住まいの市区町村役場で「国民健康保険」に加入する手続きを行いましょう。申請を行った日から保険証が発行され、以後は保険適用の医療を受けられるようになります。
もし受診を先にしてしまった場合でも、保険証が発行された後に「療養費払い戻し請求」をすれば、差額分(7割程度)が返金されることがあります。
任意継続被保険者制度を利用する場合
退職前に加入していた健康保険を最長2年間延長できる制度があります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。退職日から20日以内に申請する必要がありますが、手続きをすれば保険証が再交付されます。
任意継続を選ぶと、今までと同じ保険証を使って通院できるようになりますが、保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなる)となるため、負担額は増えます。
医療機関で保険証がない場合の対応方法
保険証がない状態で医療機関を受診する場合でも、以下のように伝えればスムーズに対応してもらえることがあります。
- 「現在退職後で保険証の手続き中です」
- 「10割自己負担で診察をお願いします」
支払い後は、加入した健康保険へ「療養費支給申請書」を提出することで、後日自己負担分の7割程度が戻る場合があります。
郵送での保険証申請や通院費の事後手続きも可能
市役所への国保加入の手続きや、任意継続の申請は郵送でも可能な自治体・保険組合が多くなっています。通院が難しい状況でも、手続きを進めることができます。
また、申請が完了して保険証が発行されれば、支払った医療費について「療養費の払い戻し」ができるので、領収書は大切に保管しておきましょう。
まとめ
退職後に健康保険証を返却してしまった場合でも、医療機関の受診は可能です。一時的に10割負担になる場合でも、国民健康保険や任意継続の申請により後から払い戻しが受けられることがあります。
まずは市役所や保険組合に相談し、現在の状況に最適な方法で保険加入の手続きを進めましょう。そして、受診時は領収書を必ず保管し、払い戻しの準備をしておくことが大切です。
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