60歳を迎え、年金の未納や配偶者との万一の事態に不安を感じている方へ向けて、公的年金制度の基本と、未納が遺族年金へ与える影響、対処法をわかりやすく整理しました。
年金の未納がもたらす主なリスク
国民年金の保険料を継続して未納にしていると、老齢基礎年金に加えて障害年金・遺族年金の受給資格期間に算入されないため、将来の給付が減る可能性があります。
また、年金未納が2年以上続くと催告状→特別催告状→最終催告状→督促状→差押えという流れになり、財産や給与が差し押さえられる恐れもあります。
60歳で夫に先立たれた場合の遺族年金
遺族基礎年金・遺族厚生年金の要件は、死亡時点で被保険者期間や免除期間を含めて一定期間以上の加入実績が必要です。
国民年金第1号被保険者であった夫が60~65歳で死亡した場合、死亡前2か月までの納付済・免除期間が全体の3分の2以上であることが条件です。
受給できる遺族年金の種類
年金種類 | 主な条件(受給者) |
---|---|
遺族基礎年金 | 子のいる配偶者。夫の被保険者期間+免除期間を合算して要件を満たす。 |
遺族厚生年金 | 厚生年金加入の有無により額は異なるが、60歳以上の配偶者でも受給可能。 |
夫が厚生年金加入でも、妻は中高齢寡婦加算を受けられますが、これは2025年以降徐々に廃止予定です。
未納・滞納がある場合の対応
無視せず、役所や年金事務所で未納分の合意払いや分割納付を行ってください。
収入不足や事情がある場合は、“免除・納付猶予”制度を活用して、受給資格を保ちつつ、後から追納することも可能です。
まとめ
60歳時点で未納期間があった場合、夫に先立たれた際の遺族年金受給に影響が出ることがあります。しかし、粘り強く手続きを行い、免除・猶予制度や追納を活用すれば、多くの場合受給資格を維持できます。まずは最寄りの年金事務所へ相談し、具体的な手順を踏むことが安心への第一歩です。
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