預貯金が1,000万円を超えると税金がかかるという話をよく耳にしますが、実際にどのように税金がかかるのか、そして銀行と郵貯の預金を合わせて1,000万円を超えた場合にどうなるのかについて解説します。
1,000万円超えたら税金がかかるのか?
基本的に、預貯金の税金は利息に対して課税されます。預貯金そのものに対して課税されるわけではなく、預けているお金が増えた部分(利息)に税金がかかります。利息にかかる税金は、利子所得として所得税が課せられ、通常20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます。
したがって、元本が1,000万円を超えた場合でも、元本そのものには税金がかかりません。重要なのは、利息部分にかかる税金です。
郵便局(郵貯)と銀行の預金を合わせた場合
郵便局の貯金(郵貯)と銀行の預金は、それぞれ別々に管理されていますが、税務署が預金の総額を確認することはありません。税金が課せられるのは、預金の利息の部分です。
つまり、郵貯と銀行の預金を合わせて1,000万円を超えても、税金が課せられるのは預金に付いた利息部分のみです。元本自体は課税対象になりません。利息が大きければその分税金がかかることになりますが、元本自体に対して税金は発生しないので心配する必要はありません。
1,000万円以上の預金に対して注意すべきポイント
1,000万円を超える預貯金に関して注意したいのは、利息の課税だけでなく、金融機関によっては「特定口座」で利息を自動で税引きされることがあります。この場合、確定申告をしなくても税金が処理されるので、煩わしい手続きが必要なくなります。
また、金融機関によっては、複数の口座を管理している場合に合算して計算される場合もあるため、預金の管理はしっかりと行い、意識しておくことが大切です。
まとめ
1,000万円を超える預貯金に税金がかかるわけではなく、課税対象となるのは預金の利息部分です。郵便局の預金と銀行の預金を合わせて1,000万円を超えても、利息が課税されるだけなので、元本には税金はかかりません。預貯金を運用する際は、利息の税金について理解して、適切に管理しましょう。


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