配偶者の扶養に入っている場合、収入の種類や金額が一定の基準を超えると、扶養認定から外れることがあります。特に障害年金や医療保険の給付金など、非課税所得がある方にとっては「これも収入に含まれるの?」という疑問が生じやすいテーマです。本記事では、障害年金・医療保険の給付金が扶養判定にどう影響するのかを詳しく解説します。
扶養認定における「収入」とは何を指すのか?
税制上の扶養と健康保険上の扶養では、それぞれ収入基準や判断基準が異なります。
税法上の扶養では、原則として年間所得が48万円(給与のみなら103万円)以下であることが要件です。
健康保険上の扶養では、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者なら180万円未満)で、かつ扶養者の収入の1/2未満であることが要件です。
障害年金の扱い:非課税でも収入として考慮される?
障害年金は非課税所得ですが、健康保険上の扶養判定では収入としてカウントされます。そのため、たとえ課税対象でなくても、金額によっては扶養から外れる可能性があります。
たとえば、障害基礎年金2級で年間約78万円、障害厚生年金と合わせて年間130万円を超える場合、健康保険上の扶養認定基準を超えることがあります。
医療保険の入院給付金や手術給付金の扱い
医療保険の給付金(入院給付金・手術給付金など)は所得税法上も非課税扱いとなっており、健康保険上の収入にも基本的には含まれません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 長期入院や多数の給付金を受け取った場合、事務的に収入の一部と誤認されることがある
- 年金とあわせて一時的に180万円を超えた場合、会社側が収入判定の基準に誤解して扶養解除とするケースも存在
よくある誤解と実例
たとえば、障害年金で年間160万円を受給し、入院給付金で20万円を受け取った方が、180万円を超えたために扶養から外れると通告された事例があります。しかし、給付金が非課税である旨を健康保険組合に証明書等で説明したことで、扶養資格が回復されたというケースもあります。
このように、非課税所得が扶養認定にどう影響するかは、組合や会社の判断に左右される部分もあるため、事実を丁寧に説明することが大切です。
扶養解除に納得できない場合の対処法
もし、扶養から外れた理由に納得できない場合は、以下のように対応するとよいでしょう。
- 会社の人事や総務に説明を求める
- 医療保険会社から給付金が非課税である旨の証明書をもらう
- 健康保険組合に直接問い合わせる
扶養の再審査を依頼することで、誤って外されていた場合には復帰できる可能性もあります。
まとめ:収入の種類ごとの理解が誤解回避のカギ
障害年金は健康保険上の収入としてカウントされる一方、医療保険の給付金は基本的には含まれません。ただし、事務的ミスや判断基準の違いによって扶養解除が起こることもあります。不明な点は早めに説明・確認を行い、必要に応じて証明資料を提出することで、誤解による不利益を避けられるでしょう。
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