未就学児が入院し、限度額適用認定証を使用した場合、領収書に記載される「高現給20%」について、すでに健康保険で減額されたのか、また、健保に提出して返金を受ける仕組みについて詳しく解説します。
高額医療費と高現給とは?
高額医療費とは、医療機関での自己負担額が一定の金額を超えた場合に、超過分を健康保険から返金してもらえる制度です。これに関連して「高現給」という表記は、自己負担額を減額するための給付を示しています。
たとえば、高額医療費が発生した際には、高額療養費制度を利用して、自己負担の上限を超えた分が健康保険から支払われます。領収書に記載された「高現給20%」は、すでにこの手続きが行われ、自己負担額の一部が減額されたことを意味します。
健康保険での減額後、再度健保に提出する必要はあるか?
健康保険による高額医療費の減額がすでに適用された後に、再度保険者(健康保険)に提出して返金を受ける必要は基本的にありません。これは、限度額適用認定証を使用している場合、自己負担額の超過分について自動的に返金されるからです。
ただし、自治体による子どもの医療費の無償化制度を利用している場合は、別途手続きを行う必要がある場合もあります。これは地域によって制度が異なるため、詳細は自治体に確認が必要です。
子ども医療費の無償化と自治体への手続き
未就学児の医療費が無償となる自治体が増えています。この場合、自治体に対して医療費の申請を行うことで、医療費が返金されることがあります。手続き方法は各自治体によって異なりますが、基本的には医療機関での領収書や必要書類を提出し、返金手続きを行います。
自治体による医療費無償化を利用するためには、申請期限や書類の提出が求められるため、必ず事前に確認しておきましょう。
まとめ
高額医療費の手続きは、すでに健康保険を通じて減額される場合が多く、再度健保に提出する必要はないことがほとんどです。しかし、自治体による医療費無償化を利用する場合は、自治体への手続きが必要となるため、詳細を確認することが大切です。


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