子育てと仕事の両立は、思った以上に複雑な制度に直面することもあります。特に「育休明けの働き方」と「健康保険の加入条件」が絡むと混乱しがちです。今回は午前中のみの勤務予定で社会保険に加入できないケースや、国民健康保険(国保)へ切り替える条件、そして年収制限の注意点などについて、わかりやすく整理していきます。
午前中だけの勤務で社会保険に加入できるか?
社会保険(健康保険・厚生年金)は、通常、以下の条件を満たす必要があります。
- 所定労働時間が週20時間以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 2ヶ月を超えて雇用が継続される見込み
- 学生ではない
- 従業員数101人以上の企業(※2024年10月以降は51人以上に拡大)
午前中のみの短時間勤務だと、週20時間未満になる可能性が高く、社会保険の加入対象外になることがあります。その場合は、退職扱いでない限り「社会保険の資格喪失」となり、国民健康保険への切り替えが必要です。
社会保険から国民健康保険へ切り替える流れ
勤務条件の変更などで社会保険を脱退した場合、自分で住民票のある市区町村の役所で国保への加入手続きを行います。
必要書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 退職証明書または社会保険喪失証明書
- 印鑑
- マイナンバーが確認できる書類
保険料は前年の所得に応じて決定されるため、「収入が少なくても保険料が高くなることがある」点には注意しましょう。
国保加入中の働き方と「年収の壁」
国保加入中に注意すべきなのは、以下の2つの「収入の壁」です。
- 扶養の壁(130万円):ご主人の扶養に入る場合、この年収を超えると扶養から外れ、保険料を自分で負担する必要があります(自営業者の扶養はそもそも不可)。
- 住民税非課税の壁(100万円前後):保育料や児童手当などの負担軽減があるため、手取りを意識するなら超えないよう調整するのも選択肢です。
ただし、国保には「年収〇円を超えたらダメ」という直接的な制限はありませんが、収入に応じて保険料が上がっていく点は理解しておく必要があります。
保育園に入れた場合の再加入もOK
もし保育園に入れたら、勤務時間が増え、再び社会保険の要件を満たす可能性があります。その場合、職場の事業所担当者に相談し、「社会保険再加入」の手続きを再度行うことになります。
時短勤務であっても、労働時間や賃金が要件を満たしていれば加入可能ですので、復帰のタイミングで再チェックしましょう。
まとめ:今の状況に応じて保険は切り替わる、柔軟な対応がカギ
午前中だけの勤務だと社会保険の加入条件を満たさない可能性が高く、その場合は国保に加入することになります。
国保には年収制限はありませんが、保険料は所得に応じて増えるため、将来的な保育園入園や再就職も見据えて収支バランスを考えておくと安心です。
不明な点があれば、お住まいの自治体の国保担当窓口や職場の総務部門に相談して、正確な情報に基づいて手続きを進めましょう。
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