主婦でありながら学生として学業にも取り組む方にとって、「どこまで働いても扶養から外れないか」というのは非常に大きな関心ごとです。一般的な年収の壁と異なり、学生には特別な取り扱いも存在するため、本記事ではその点を中心に詳しく解説していきます。
学生主婦が気にすべき社会保険の壁とは?
社会保険における「扶養の範囲」とは、健康保険や厚生年金に加入する必要があるか否かに大きく関係します。主に影響を受けるのは次の2つの壁です。
- 年収130万円の壁(国民健康保険や年金の扶養)
- 年収106万円の壁(企業の社会保険加入義務)
このうち学生であれば、週20時間以上働いていても106万円の壁に該当しないという特例が設けられています。つまり、扶養内である限り、130万円未満の収入であれば原則として社会保険への加入は不要です。
130万円の壁とその根拠
学生であっても130万円を超えると、扶養から外れ、健康保険や年金への個別加入が必要になる可能性が出てきます。これは「被扶養者の認定基準」として全国健康保険協会などが定めているルールです。
たとえば、ご主人が会社員で健康保険の被保険者となっている場合、配偶者である学生主婦が年収130万円を超えると扶養から除外される可能性があります。
週20時間以上働くと加入?その誤解
実は、学生であれば週20時間以上働いても社会保険には原則加入不要です。これは、厚生年金法などで定められた「学生除外要件」があるからです。
たとえば、コンビニや飲食店でアルバイトをして週25時間働いていたとしても、扶養から外れるわけではありません。ただし、通信制の大学や定時制の高校など、制度によっては「学生とみなされない」ケースもあるため、注意が必要です。
実例:学生主婦の働き方と扶養維持のバランス
ある20代の学生主婦Aさんは、夫の扶養に入りつつ、年間120万円の範囲でアルバイトを継続しています。週25時間働いていますが、学生であるため106万円の社会保険加入基準には該当せず、扶養も維持されています。
また、Aさんは確定申告時に配偶者控除も利用できており、税金面でも大きなメリットを享受しています。
税制面でのポイントも押さえよう
社会保険だけでなく、所得税や住民税の観点でも「年収103万円の壁」や「年収150万円の配偶者特別控除」の適用基準があります。
- 103万円以下:所得税がかからず、配偶者控除対象
- 103万円〜150万円:配偶者特別控除の範囲内
これらも考慮した上で、年収をコントロールしていくことが重要です。
まとめ:学生主婦は130万円未満なら扶養内OK
主婦でありながら学生の場合、週20時間以上働いても社会保険には加入せずに済むケースが多いのが特徴です。ただし、年収が130万円を超えると扶養から外れるため、そこだけは注意が必要です。
税金や社会保険の壁を正しく理解し、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
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