退職後も傷病手当金は受給できる?国民健康保険と任意継続の選択で注意すべきポイント

社会保険

退職後に傷病手当金を引き続き受給したい場合、健康保険の切り替えには注意が必要です。特に「国民健康保険に切り替えると傷病手当金はどうなるのか?」といった疑問を持つ方に向けて、制度の仕組みと選択のポイントをわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?制度の基本概要

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けず、給与の支払いがない期間に支給される給付です。支給期間は原則として最長1年6ヶ月(通算)であり、退職後も条件を満たせば継続して受給できます。

ただし、この制度は「被保険者期間中に支給が開始されていること」が重要な要件となります。

退職後も傷病手当金を受け取る条件

退職後も傷病手当金を受給できる条件は以下のとおりです。

  • 退職前に傷病手当金の支給が開始されていること
  • 退職時点で被保険者資格があること
  • 退職後も治療を継続しており、就労できない状態であること

この条件を満たしていれば、健康保険組合(例:東京機器健康保険)を脱退していても、退職前に開始した傷病手当金の残期間分を受け取ることができます。

国民健康保険に切り替えても傷病手当金の受給は可能か?

はい、可能です。退職後に任意継続をせずに国民健康保険へ切り替えた場合でも、退職時点で傷病手当金の支給が開始されていれば、その後も残りの支給期間分(最長1年6ヶ月まで)は支給されます。

つまり、「受給資格の発生=支給開始」が退職前である限り、その後に国保へ移行しても影響はありません。

任意継続は必須ではないが、検討する価値あり

任意継続被保険者制度は、会社の健康保険を退職後も最長2年間継続できる制度です。傷病手当金を受給するために任意継続は必須ではありませんが、次のようなメリットがあります。

  • 健保組合によっては給付やサービスが手厚い
  • 保険料が比較的安くなる場合がある(前年収入ベース)

ただし保険料の試算によって国保の方が安いなら、傷病手当金への影響がない限り、国保を選んでも問題ありません。

実例で理解:任意継続せずに傷病手当金を受け取ったケース

ある40代会社員はうつ病により1年休職後に退職し、退職時にすでに傷病手当金を受給中。退職後は国民健康保険に切り替えたが、健康保険組合からあと半年分の傷病手当金を無事受給できたという実例があります。

このように「支給開始済み」であれば、保険の切替後でも受給は継続されます。

まとめ

・傷病手当金は退職後も「支給開始済み」であれば最長1年半まで継続して受給可能

・国民健康保険への切り替え後でも、支給資格が失われることはない

・任意継続は必須ではないが、保険料や付加給付などの観点から比較検討が必要

・迷った場合は、加入していた健康保険組合に問い合わせて確認するのが確実

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