令和8年分の扶養控除等(異動)申告書の提出について

税金、年金

年末調整時に提出する扶養控除等(異動)申告書は、毎年必要な手続きとなりますが、令和7年分と同じ内容であれば、令和8年分の申告書を提出しなくても良いのでしょうか?この記事では、この疑問について詳しく解説します。

扶養控除等(異動)申告書とは

扶養控除等(異動)申告書は、給与所得者が扶養家族の状況や控除を申告するために必要な書類です。通常、年末調整の際に会社に提出し、税額の計算に使用されます。この書類の提出により、所得税の軽減が適用されることになります。

年に一度の提出が求められ、内容に変更がない場合でも、例年通りの手続きを行う必要があります。

令和8年分の申告書提出について

質問者のように、「令和7年分と同じ内容であれば、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書を提出しなくてもよいのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。実際には、基本的に毎年更新が必要なため、前年と内容が同じ場合でも申告書の提出が求められます。

特に、扶養家族の変更や収入に大きな変更がない場合でも、会社から新しい申告書を受け取ることが一般的です。もし、会社から令和8年分の用紙が届いていない場合は、早めに人事部門に確認しましょう。

提出しない場合のリスク

もし令和8年分の申告書を提出しない場合、年末調整が適切に行われず、所得税の還付を受けられなかったり、逆に過剰に税金を支払う可能性もあります。そのため、提出することが重要です。

また、万が一会社から扶養控除等(異動)申告書の提出についての案内がない場合、自分で提出を忘れないようにすることが大切です。

どこで手続きをするか

扶養控除等(異動)申告書の提出に関しては、基本的には勤務先の人事部門で手続きが行われますが、もし手続きについて不安な場合や不明点がある場合は、税理士や税務署に相談することもできます。

また、税務署や税理士が提供しているオンラインサービスを利用することも可能です。自分の状況に合わせた最適な方法で手続きを進めましょう。

まとめ

令和8年分の扶養控除等(異動)申告書については、前年と同じ内容であっても提出する必要があります。会社からの案内がない場合は、速やかに確認し、自分で手続きを行いましょう。また、提出しないことによるリスクを避けるため、確実に申告書を提出することをお勧めします。

不安な点があれば、税理士や税務署に相談することも選択肢として考えましょう。

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