退職から新しい職場への就職までの間に数日の「保険の空白期間」が生じる場合、その間の健康保険をどうするか悩む方は少なくありません。特に国民健康保険(国保)に加入した場合、たった数日でも1ヶ月分の保険料が請求されることがあり、「通院もしないのに支払うのはもったいない」と感じる方も多いでしょう。この記事では、空白期間が短期間の場合に取れる選択肢や、国保の支払いを回避する方法について詳しく解説します。
退職から再就職までの保険の扱い
健康保険は、退職日の翌日から無効になります。次の勤務先で健康保険に加入できるのは、基本的に就職初日からです。つまり、退職と就職の間に1日でも空白があると、その期間は何らかの形で別の保険に加入しないと「無保険状態」となってしまいます。
無保険でいることは違法ではありませんが、事故や急病で病院を受診した際は医療費が全額自己負担になるリスクがあるため、保険の空白は原則避けるべきとされています。
国保は日割りではなく月単位で請求される
国民健康保険の加入期間は「日数」ではなく「月単位」で管理されています。つまり、たった2日間だけの加入でも、その月の保険料は丸ごと1ヶ月分請求される仕組みです。
例えば6月28日に退職し、7月1日から新しい勤務先で社会保険に加入する場合、6月29日と30日の2日間だけ国保に加入することになりますが、この場合でも自治体から6月分の保険料を請求される可能性があります。
2日間だけ夫の扶養に入るという選択肢
このような短期間の空白を埋める方法として有効なのが、「夫(または家族)の健康保険の扶養に入る」という方法です。健康保険の被扶養者になるには、収入の条件や同一生計であることなど一定の要件がありますが、扶養認定は基本的に月単位で行われるわけではなく、日単位で申請可能なケースもあります。
たった2日間でも保険の空白をなくすことができ、国保への加入を回避できるため、事前に健康保険組合に相談しておくとよいでしょう。
国保の加入・請求を回避するにはどうすればいい?
国保に加入するかどうかは任意であり、強制ではありません。ただし、保険に加入しないまま空白期間があると、いざというときに困るだけでなく、後から国保への加入を促されることもあります。
- 選択肢1:被扶養者として夫の保険に入る(数日間でもOK)
- 選択肢2:一時的に国保に加入し、保険証を発行しない(ただし、保険料は請求される)
- 選択肢3:まったく無保険で過ごす(リスクあり)
ただし、「無保険で通院していないから保険料を支払わない」ということはできません。自治体からの請求を無視すると、後日延滞金が発生したり、差し押さえのリスクがあるため、注意が必要です。
実例:2日間だけ夫の扶養に入り、国保を回避できたケース
30代女性Aさんは、6月末で退職し、7月1日から再就職する予定でした。国保に加入すると1ヶ月分の保険料が発生することを避けるため、夫の健康保険組合に相談し、6月29日と30日の2日間のみ被扶養者として認定されました。
その結果、国保に加入せず済み、2日間の保険の空白も避けることができました。後日、勤務先の保険に切り替えたことで、継続的に保険が適用される形となりました。
まとめ:数日の空白期間でも保険対応は必須。国保の請求は放置NG
退職から再就職までのわずかな期間でも、健康保険への対応は重要です。国保に加入すればたった2日間でも1ヶ月分の保険料が発生するため、納得いかないと感じる方も多いでしょう。
とはいえ、請求を無視することはできず、きちんと対処しないと後日トラブルになる恐れがあります。短期間だけ家族の扶養に入ることも可能なので、事前に保険組合に相談し、もっとも負担の少ない方法を選ぶようにしましょう。
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