自宅敷地内での単独事故は車両保険の対象になる?保険金請求や警察報告の注意点を解説

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車を運転していて「自宅の駐車場でぶつけてしまった」「誰にも迷惑かけていないけど保険は使える?」といった場面に遭遇することがあります。この記事では、自宅敷地内での単独事故が車両保険の対象になるかどうか、警察への報告義務、保険金請求の期限など、気になる疑問にわかりやすくお答えします。

単独事故とは?

単独事故とは、自分の操作ミスや注意不足によって相手車両や歩行者が関与しない事故のことを指します。具体的には、ガードレールに接触、壁やポールに衝突、自宅の車庫入れで柱にぶつけた、などが該当します。

たとえ他人を巻き込んでいなくても、自動車保険のうち「車両保険」に加入していれば保険金の支払い対象となることが多いです。

自宅敷地内の事故でも車両保険は使える?

結論から言うと、自宅の敷地内での事故でも、車両保険の補償対象になります。保険の種類が「一般型」であれば単独事故・当て逃げにも対応しています。「エコノミー型(車対車)」では、単独事故は対象外なので注意が必要です。

例えば、駐車場の壁や花壇などに誤ってぶつけてしまった場合でも、車両修理費用については支払われる可能性があります。

物損(家や壁)は補償される?

自宅のフェンスや壁などを壊してしまった場合でも、車両保険はあくまで車の損傷に対する保険のため、自宅の構造物には補償が出ません。

しかし、火災保険や住宅総合保険に「不測かつ突発的な事故補償」などの特約が付いていれば、自宅の物損にも対応できる場合があります。保険証券を確認してみましょう。

事故後は何日以内に報告すべき?

保険会社への報告期限は保険会社ごとに異なりますが、一般的には「事故発生から60日以内」が多いです。できるだけ早めに連絡することが重要で、放置してしまうと補償対象外になる可能性があります。

事故の証拠として写真を撮っておくとスムーズに申請できます。保険会社に連絡する前に修理をしてしまうと、実費負担になるケースもあるため注意が必要です。

警察への届け出は必要?

自損事故であっても保険を使う場合、原則として「事故証明」が必要になります。よって、自宅での単独事故であっても警察への報告は必須です。報告しないと、保険金が支払われないことがあります。

事故証明は「人身事故」「物損事故」のどちらでも取得可能なので、物損だけの場合も警察へ連絡し、状況を説明して「物損事故証明書」を発行してもらいましょう。

実例:自宅の塀に車をぶつけたケース

50代男性が自宅の塀にバックで衝突。フロントバンパーに損傷があり、修理費用は約20万円。車両保険(一般型)を使用して18万円の保険金を受け取りました。ただし、自宅の塀の修理費(約10万円)は火災保険に問い合わせたが補償対象外だったとのこと。

まとめ:自宅での単独事故でも準備を怠らずに

単独事故は自分だけのミスだからと軽く見てしまいがちですが、適切な手続きを取らなければ、保険金がもらえなかったり、無駄な出費に繋がることもあります。

自宅敷地内での事故であっても、保険会社・警察への連絡をしっかり行いましょう。また、物損については車両保険以外の保険を活用できるか確認することも大切です。

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