特定親族特別控除と130万円の壁:親の扶養や手続きが複雑になるケースを徹底解説

国民健康保険

学生や家族の扶養に入っている方が「年間130万円以内で働く」ことを意識するのは、税制上・保険上のメリットがあるからです。特に「特定親族特別控除」を利用する際に、親の扶養や国民健康保険との関係で手続きが煩雑になるのでは?という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、130万円以内の収入に抑える場合のポイントと、親の手続きがどうなるかをわかりやすく解説します。

特定親族特別控除とは?

「特定親族特別控除」とは、16歳以上23歳未満の子などを扶養している場合に、扶養控除の金額が高くなる制度です。対象者が学生であり、親の扶養に入っているケースが多いため、収入が103万円または130万円の壁を超えないように調整するのが一般的です。

この控除を受けることで、親の所得税・住民税が軽減されるため、家計にとっては重要なポイントです。

130万円の壁と社会保険の関係

収入が年間130万円を超えると、原則として扶養から外れ、本人が国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。これは「社会保険の扶養認定」に関するルールです。たとえば、収入が130万円未満であれば、社会保険上の扶養にとどまることが可能で、保険料の自己負担を免れることができます。

一方で、130万円を超えると勤務先の保険制度に加入するか、国保に切り替える必要があり、その分の手続きや費用負担が発生します。

親の扶養控除に影響はある?

税法上の扶養控除(所得税)は、子ども側の年収が103万円以下であることが条件となりますが、特定扶養親族の場合、38万円の所得控除が可能です。パートやバイトで103万円を超えても、給与所得控除(55万円)が適用されるため、所得が48万円以下であれば控除の対象になります。

そのため、年間の収入が130万円以内であれば、親の扶養控除の条件を満たす可能性が高く、手続きが極端に複雑になるわけではありません。

11月から全バイトを辞める場合の注意点

11月以降にアルバイトをすべて辞めた場合でも、1月~12月までの年間収入の合計が130万円を超えないように調整すれば、扶養控除や社会保険の面で特段の問題は発生しません。

ただし、収入がギリギリ130万円に近い場合、交通費などの「非課税通勤手当」や臨時ボーナスなどの計上にも注意を払う必要があります。これらが課税対象になると、想定外に扶養から外れてしまう可能性もあります。

扶養の申告や手続きはどうなる?

親が会社員であれば、年末調整の際に「扶養控除等申告書」を提出する必要があります。この時、子どもが扶養対象であることを証明するため、収入見込みなどを正確に伝える必要があります。

また、子どもが社会保険の扶養に入っている場合、勤務先の健康保険組合へ扶養状況の届出が必要です。収入が130万円を超えると、自動的に扶養から外れたとみなされ、通知が届くこともあります。

まとめ:130万円以下なら扶養維持は基本的に問題なし

年間130万円以内の収入に抑えた場合、「特定親族特別控除」や「親の扶養控除」の適用が可能であり、手続きが極端に煩雑になることは基本的にありません。11月以降にアルバイトを辞めても、年間の収入管理が適切であれば問題は発生しにくいです。

不安な場合は、事前に親の勤務先の人事部や税理士、地域の年金事務所に確認することで、安心して年末を迎える準備ができます。

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