ふるさと納税と赤字申告の関係|確定申告で寄附金控除が受けられないケースとは?

税金

副業や個人事業で収入を得ている人のなかには、「ふるさと納税をしたけど控除が受けられなかった」「赤字だから関係ないと思っていた」といった誤解をしているケースがあります。本記事では、赤字申告や確定申告との関係から、ふるさと納税が活用できる条件をわかりやすく解説します。

ふるさと納税の控除が受けられる仕組み

ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を除いた部分が住民税や所得税から控除される制度です。控除を受けるには、課税所得が発生していることが前提です。つまり、収入があっても経費などで赤字となり、税金が発生していなければ、控除も発生しません。

たとえば、個人事業や副業収入で経費を多く計上し「赤字申告(青色や白色申告問わず)」をした場合、その年の所得税額がゼロであれば、ふるさと納税による控除を受けられないことになります。

確定申告で赤字申告をした場合のふるさと納税の扱い

青色申告や白色申告で赤字となった年は、ふるさと納税の控除を活用できないケースがあります。特に所得税の控除については、赤字により所得税が発生しないため、控除対象がないということになります。

ただし、住民税の控除は赤字であっても所得が一定以上あれば受けられることもあるため、確定申告時に「寄附金控除」を記載しておくことが大切です。

会社員(フルタイム勤務)でも控除を受けられないことがある?

「フルタイムで働いているからふるさと納税できる」と思っても、実際には副業や事業の赤字が大きくて、所得全体がプラスにならなければ控除の恩恵は受けられません。

たとえば、派遣社員として月収20万円を得ていても、副業で月10万円の赤字を出していれば、課税所得がほとんどない、またはゼロになる可能性があります。結果として、ふるさと納税の控除対象となる税金がなく、寄附した分が自己負担となってしまいます。

そもそも赤字申告とは何か?

「赤色申告」と混同されがちですが、正確には青色申告で赤字になった、という意味です。赤字申告とは、収入よりも経費が上回り、所得がマイナスになる申告のことを指します。この赤字は翌年以降に繰り越して所得と相殺できるため、節税対策として活用されることもあります。

ただし、ふるさと納税の控除を狙うなら、年内に所得がプラスであることが前提です。

脱税ではないが「理解不足」には注意

友人のように「税金払ってないからふるさと納税できない」と言うのは、一見すると怪しく聞こえるかもしれません。しかし、実際には「所得がない=課税されない=控除できない」という正当な理由であることも多く、脱税とは限りません。

ただし、経費の水増しや虚偽申告によって意図的に赤字を作っているのであれば、それは税務署の調査対象になる可能性があります。正しい知識とルールのもとで確定申告することが、節税の第一歩です。

まとめ:ふるさと納税の控除には「課税所得」が必須

ふるさと納税の控除を受けるには、所得税や住民税の課税対象となる所得があることが条件です。たとえフルタイム勤務をしていても、副業などで大きな赤字を計上していれば控除が受けられないこともあります。納税者本人の所得状況を正確に把握し、ふるさと納税をする前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

自分の状況にあった節税の活用方法を知っておけば、無駄な寄附をせずに済み、賢く税金を活用できるようになります。

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