定年退職後の年金生活において、「確定申告は誰が、どのように行うべきか」というのは多くの方が悩むポイントです。とくに夫婦ともに年金を受給し始めるタイミングでは、申告の必要性や手続きを正しく理解しておくことが重要です。この記事では、65歳以降の年金受給者が確定申告すべきかどうか、夫婦それぞれの立場で詳しく解説します。
老後の収入構成と確定申告の関係性
多くのご家庭では、老後の主な収入源は「公的年金」(老齢基礎年金+老齢厚生年金)や、企業年金・個人年金などの私的年金となります。
それぞれの収入は課税対象が異なるため、課税されるか否かによって申告の必要性が分かれます。
65歳以上の年金受給者に認められる控除と申告基準
65歳以上の場合、公的年金等控除は年間120万円までが非課税枠となっています。したがって、次の条件に該当する場合は申告不要です。
- 公的年金のみで、合計が120万円以下(65歳未満は110万円以下)
- 他の所得(企業年金や不動産所得など)がない
一方、企業年金や終身受給の私的年金がある場合は、それらが雑所得として課税対象になるため、確定申告が必要になる可能性が高いです。
夫婦それぞれ申告が必要?役割分担の考え方
夫婦それぞれが年金を受け取っている場合でも、税法上は別々の納税者として扱われます。そのため、以下のように考えます。
夫:
老齢基礎年金+老齢厚生年金+企業年金があるため、原則として確定申告が必要。特に企業年金は公的年金とは別に扱われ、課税対象となります。
妻:
老齢基礎年金のみで120万円以下であれば、確定申告は不要。ただし、将来的に老齢厚生年金を受け取る場合や、個人年金を契約している場合は別途検討が必要です。
実例:夫婦の年金と確定申告の必要性をシミュレーション
【ケース】
- 夫:老齢基礎年金 78万円/老齢厚生年金 110万円/企業年金(分割支給)60万円
- 妻:老齢基礎年金 78万円(その他収入なし)
この場合、夫の公的年金収入合計は188万円→控除後68万円が課税対象。加えて企業年金60万円の雑所得があるため、合計所得が基礎控除48万円を超え、申告義務が発生します。
一方、妻の収入は非課税枠(120万円)内であり、確定申告は不要です。
申告の手続きとポイント|忘れがちな控除も活用しよう
- 夫が確定申告する際は、社会保険料控除・生命保険料控除なども忘れずに記載しましょう。
- 源泉徴収票(年金・企業年金)は毎年1月頃に郵送されるので、必ず保管しておくこと。
- 65歳以上は住民税も非課税基準が緩やかになるため、自治体への申告(住民税申告)もあわせて確認すると安心です。
まとめ|老後の確定申告は夫婦で整理しておくと安心
・夫婦それぞれが納税者なので、所得状況によって申告の有無は別々。
・老齢基礎年金のみで120万円以下なら基本的に申告不要。
・企業年金や厚生年金がある夫は申告必要なケースが多い。
・毎年の源泉徴収票を保管し、税控除も活用しよう。
将来の安心のためにも、夫婦での年金額や控除条件をあらかじめ確認しておくことで、確定申告もスムーズに対応できます。
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