障害年金は、発達障害や知的障害などの障害を持つ方々に対して支給される年金で、障害の程度に応じて支給額が異なります。この記事では、障害年金の受給開始日や、遡っての請求が可能かについて解説します。
障害年金の受給開始時期について
障害年金を受けるためには、障害認定を受ける必要があります。通常、障害年金の受給開始日は、障害認定を受けた日からとなります。障害年金の申請は、障害認定日から遡って受給できることもありますが、一定の期間内に申請を行う必要があります。
質問者のケースでは、18歳の時に障害年金を受けられたことを知らず、2年前から受給を開始されたとのことですが、18歳の時点から障害年金を受け取ることができたかどうかは、その時期に障害認定を受けていたかが重要な要素となります。
障害年金の遡及受給について
障害年金は、障害認定を受けた日から遡って受給できる可能性がありますが、一般的に申請から過去1年分の受給が認められます。そのため、18歳の時に申請をしていなかった場合、遡っての受給は難しい可能性が高いです。
ただし、障害年金の支給開始日を過去に遡らせることができるかどうかは、ケースバイケースで異なるため、詳しくは社会保険事務所や年金事務所で確認することをおすすめします。
障害年金の申請方法と注意点
障害年金を申請するためには、障害の程度を証明する医師の診断書が必要です。また、申請を行う際には、障害年金の申請期限を守ることが大切です。申請が遅れると、受給資格を失う可能性もあります。
障害年金の申請には複雑な手続きが伴うことが多いため、社会保険労務士や年金アドバイザーに相談することも一つの方法です。専門家の助けを借りることで、よりスムーズに申請を進めることができます。
まとめ
障害年金は、障害認定を受けた日から受給が開始されますが、申請時期や障害認定の有無によって遡っての請求が可能かどうかが異なります。18歳の時点で申請していなかった場合、遡って受給することは難しいかもしれませんが、詳細については年金事務所や専門家に相談して、正しい手続きを行うことが重要です。
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