障害年金における事後重症と認定日請求の違いと注意点:更新や再請求時の不安にどう備えるか

年金

障害年金の請求には「事後重症請求」と「認定日請求」の2つの方法があります。すでに事後重症で年金を受給している方の中には、「もし認定日請求していたらどうだったのだろう」「更新で不支給になったら…」といった不安を抱えることも少なくありません。本記事では、事後重症と認定日請求の違いや、更新に備えるためのポイントについて、わかりやすく解説します。

事後重症と認定日請求の違いとは?

認定日請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)にすでに障害の状態が等級に該当していた場合に、その日を起点として年金が支給される制度です。

一方、事後重症請求は、障害認定日時点では等級に該当しなかったが、その後に症状が悪化し、障害状態となった場合に請求する方法です。この場合、年金は請求日(提出日)の翌月から支給されます。

事後重症で通ったけれど…認定日請求なら遡及できた?

実際には、認定日請求で通るかどうかは、障害認定日に該当等級に達していたかどうかの医証(診断書など)があるかにかかっています。認定日時点でその状態を証明する書類が用意できなければ、たとえ現在の状態が重くても認定日請求は通りません。

仮に認定日請求に必要な診断書が用意できていれば、最大で5年まで遡って支給される可能性があります。しかし、診断書の内容や記載時期によっては、不支給となることもあるため、事後重症で確実に通す判断をされる方も少なくありません。

更新で支給停止になる可能性とその後の対応

障害年金は、受給開始後も一定期間ごとに「更新(再認定)」があります。この更新で提出した診断書の内容によっては、支給が停止されたり、等級が下がったりすることもあります。

ただし、更新で支給停止となった場合でも、症状が再悪化すれば「額改定請求」や「再認定請求(再請求)」を行うことが可能です。また、もし認定日請求に必要な医証が揃っているなら、遡及請求として再提出することもできます。

同様の体験談と申請の工夫

実際に「事後重症で通ったが、後で認定日請求でも通った」といったケースも報告されています。この場合、最初に提出しなかった認定日時点の診断書を改めて取得し、再請求を行うことで認められることがあります。

ただし、診断書の日付や内容が「障害認定日時点で等級に該当する状態であった」ことを明確に示していなければ通らないため、専門家の助言を得ながら準備することが重要です。

不安を減らすための備えと相談先

障害年金の請求や更新は専門的な判断が求められるため、社労士(社会保険労務士)などの専門家に相談することで不安を減らすことができます。特に、更新前の診断書の記載内容や、再請求の際の証拠書類についてアドバイスをもらうことで、リスク回避に役立ちます。

また、日本年金機構の年金事務所や、地域の年金相談センターも無料で相談できる窓口です。事前に予約しておくとスムーズに相談が可能です。

まとめ

障害年金の「事後重症請求」と「認定日請求」は、それぞれのタイミングと条件によって支給の可否が分かれます。事後重症で通っても、将来的に更新で支給停止となることもあり得るため、不安を感じるのは自然なことです。

認定日請求ができた可能性がある場合は、医証を揃えて再申請を検討する価値もあります。不安が強いときは、専門家に相談しながら手続きを進めることで、適切な支給を受け続ける道が開けます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました