障害年金受給者が結婚・離婚したときの届け出義務と影響とは?

年金

障害年金を受給している方が、結婚や離婚など家庭環境に変化があった際、年金制度上の手続きが必要になるケースがあります。特に婚姻関係の変更は、加算対象の有無や受給要件にも影響するため、正確な知識と届け出が重要です。

障害年金と婚姻関係の基本的な関係

障害年金には、配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合に「加算」がつく場合があります。例えば、障害基礎年金には子の加算、障害厚生年金には配偶者や子の加算があるため、婚姻や離婚は支給額に直接影響を与える可能性があります。

加算がある場合、婚姻関係が終了すればその加算の対象外となり、復縁して再婚すれば再度加算の対象となることがあります。

婚姻・離婚後の届け出は必要か?

障害年金を受けている方は、婚姻・離婚のいずれの場合も日本年金機構に届け出が必要です。これにより、年金の加算情報が正しく更新されます。

たとえ離婚期間が短くても、戸籍上で婚姻関係の変更があった場合は届け出対象です。役所で戸籍が更新されたあとに、年金機構へ提出が必要になります。

手続きに必要な書類と流れ

手続きには以下の書類が必要です。

  • 婚姻(または離婚)が記載された戸籍謄本
  • 年金証書または基礎年金番号がわかる書類
  • 届出書(配偶者の加算・終了に関する届など)

これらの書類を管轄の年金事務所または郵送で提出します。加算の開始や終了のタイミングによって、受給額が調整される可能性があります。

離婚と再婚が短期間でも影響はある?

仮に離婚から2週間で復縁した場合でも、法律上の婚姻・離婚が成立していれば、年金機構への届け出は必要です。一時的に加算が終了し、再度加算が始まる形になりますが、申請日や受理日によっては月単位で金額が変わることもあるため注意が必要です。

また、届け出を怠ると、後日加算の差額支給や、過払い金の返還を求められることもあります。

よくある誤解と注意点

「短期間だから届け出はいらない」「戸籍変更してないから申請不要」といった誤解が多く見られます。しかし、戸籍に変更があった場合は必ず申告が必要です。

また、子どもがいる場合は、子の加算が継続されるかどうかにも影響しますので、併せて確認しましょう。

まとめ:結婚・離婚と障害年金の届け出を忘れずに

障害年金受給中に婚姻関係に変化があった場合、たとえ短期間であっても年金機構に届け出る必要があります。正しく届け出を行うことで、加算額の誤支給や損失を防ぐことができます。

心配な場合は最寄りの年金事務所に相談し、手続き方法や必要書類を確認することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました