退職日のタイミングで変わる社会保険料の支払い義務|月末退職は要注意!

社会保険

退職する際に気になるのが、社会保険料の最終月の支払い義務です。特に月末に退職した場合、「翌月分も支払う必要があるのか?」と疑問に感じる人は多いでしょう。本記事では、退職日によって変わる社会保険料の取り扱いや、損をしないためのポイントを詳しく解説します。

社会保険料は「その月の1日」に在籍しているかで決まる

会社員が加入する健康保険と厚生年金保険は、「その月の1日に在籍しているかどうか」が加入・脱退の基準になります。

たとえば、4月30日付で退職した場合、5月1日時点では会社に在籍していないため、5月分の社会保険料は発生しません。逆に、5月1日以降に退職した場合、5月分の社会保険料をまるまる支払う必要があります。

月末が30日と31日で扱いが異なる?

カレンダー上の月末が30日なのか31日なのかに関係なく、「1日」に在籍しているかどうかがカギになります。つまり、何日であれ月の末日に退職すれば、翌月1日は在籍していない=社会保険料はかからないということになります。

たとえば、6月30日退職であれば7月分は不要。7月31日退職であれば8月分が必要になります。

具体的な退職日のシミュレーション

ケース1:4月30日退職
→ 5月1日時点で未在籍 → 5月分の保険料は不要

ケース2:5月1日退職
→ 5月1日時点で在籍 → 5月分の保険料も発生

この1日差で、会社負担も含めた数万円の社会保険料の違いが生じます。

なぜ「月末退職」にこだわるべきなのか

退職日を月末にすることで、翌月分の社会保険料の支払いを回避できます。これは被保険者の自己負担分だけでなく、会社の負担分も軽減されるため、会社としても助かる面があります。

また、退職後すぐに国民健康保険に切り替えたり、家族の扶養に入る場合にも「空白期間」が生まれにくく、保険の切り替えがスムーズです。

例外や注意点について

退職後すぐに転職する場合や、雇用保険の手続きタイミングによっては、社会保険の切り替えに空白期間が出ることもあります。特に国保へ加入する場合、退職証明書などの書類が必要になるケースがあるため、自治体へ事前に確認しておくと安心です。

また、健康保険は「月の途中で退職しても1ヶ月分の保険料がかかる」一方で、「月初に退職すれば1日でも1ヶ月分が発生する」という点も重要です。

まとめ:退職日は月末に設定するとお得

社会保険料を無駄に支払わないためには、「その月の1日に在籍しているか」を意識することが大切です。特に月末退職は社会保険料を抑える有効な手段であり、手取りにも大きく影響します。

退職時の事務手続きやスケジュールが許す限り、月末を退職日に設定することで、無駄な支払いを避けられます。ぜひ、計画的な退職日設定を心がけてください。

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