年金繰下げ請求と共済年金・厚生年金の手続き方法をわかりやすく解説

年金

年金の繰下げ受給は、65歳以降も受給を遅らせることで年金額を増やす制度です。特に民間と公務員の両方で勤務経験がある方は、厚生年金と共済年金の両方を扱うため、手続きが複雑に感じるかもしれません。この記事では、厚生年金と共済年金を含む繰下げ手続きの方法と注意点を具体的に解説します。

厚生年金と共済年金の繰下げは一体で扱われる

かつて公務員が加入していた共済年金は、2015年10月に厚生年金に一元化されました。そのため、現在では共済年金期間も「厚生年金」として扱われています。

つまり、民間企業勤務と公務員勤務の双方の加入期間があっても、原則として一括して厚生年金として繰下げ請求が行われます。

手続きは年金事務所でまとめて可能

繰下げ請求の手続きは、最寄りの日本年金機構の「年金事務所」でまとめて行うことができます。特に、共済年金分が統合されているため、旧共済組合へ別途提出する必要は基本的にありません。

ただし、旧共済組合が支給事務を引き続き担当しているケース(例:地方公務員共済など)では、年金機構の窓口で書類がそろわない場合があります。その場合は、案内に従って対応すれば問題ありません。

繰下げ請求に必要な主な書類

  • 年金請求書(老齢厚生年金・老齢基礎年金)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 振込先金融機関の通帳コピー
  • 住民票や戸籍謄本が必要な場合もあり

一括して繰下げる場合、厚生年金・基礎年金それぞれの欄に同じ「繰下げ希望年齢」を記入します。

65歳以降でも損しないための注意点

年金の繰下げ受給は、1ヶ月ごとに0.7%ずつ受給額が増加します。最大70歳まで繰り下げると42%増加しますが、受給開始年齢によってはトータルで損する可能性もあります。

たとえば平均寿命(男性81歳・女性87歳)より短命な場合、繰下げの効果を十分に享受できないことがあります。退職金や預貯金なども加味して判断することが重要です。

実例:民間+公務員歴のある67歳男性のケース

民間企業に25年、公務員として15年勤務していたAさんは、67歳時点で繰下げ請求を行いました。厚生年金として合算されていたため、年金事務所で一括手続きが可能でした。

このとき、年金機構の職員から「年金記録が統合されているので別々の申請は不要」と丁寧な説明があり、安心して手続きを完了できたとのことです。

まとめ

厚生年金と共済年金の両方に加入歴がある場合でも、現在は原則として厚生年金として一元化されており、年金事務所で一括して繰下げ請求が可能です。必要書類を揃えたうえで、最寄りの年金事務所に相談すればスムーズに手続きが進みます。

不安がある場合は、事前に予約を取って年金相談窓口での面談を受けることをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました