高年齢求職者給付金の「算定基礎期間」とは?在籍だけで日数は稼げるのか徹底解説

社会保険

高年齢求職者給付金は、雇用保険に加入していた60歳以上65歳未満の方に支給される制度です。中でも支給日数(30日か50日か)は「算定基礎期間」によって決まるため、制度を正しく理解することがとても重要です。

高年齢求職者給付金とは?基本の仕組みを確認

この制度は、定年や雇止めなどで離職した60歳以上の方に対して支給される雇用保険給付です。支給日数は「30日」か「50日」のいずれかで、主に算定基礎期間に応じて決定されます。

なお、受給には「離職日以前の1年間に賃金支払いのある月が6か月以上あること」が条件です。これは他の雇用保険給付と同様のルールです。

算定基礎期間の定義とは?在籍期間と誤解されがち

算定基礎期間とは、雇用保険料の支払い対象となる賃金が発生していた月の数を指します。在籍していただけではカウントされず、実際に賃金が支払われたかが重要です。

つまり、「会社に籍だけ残し、賃金が発生していない月」については、算定基礎期間には加算されません。雇用保険料が納められていない=保険の加入実績が無いという扱いになります。

30日支給と50日支給の違いと条件

高年齢求職者給付金の支給日数は、算定基礎期間が1年未満なら30日、1年以上なら50日と定められています。ただし、先ほど述べた通り「実際に賃金があった月」である必要があります。

したがって、在籍していても賃金がゼロの月が続いていた場合、それは算定基礎期間にカウントされず、結果として30日分の支給になる可能性が高いです。

意図的に在籍し続けた場合はどう見られる?

「会社に籍だけ置き、労働も賃金もゼロ」といった状態を意図的に作る場合、それが発覚すれば不正受給と判断される可能性があります。

また、雇用保険料の未納や架空在籍などの事実が確認された場合、給付の支給そのものが却下されることもあり得ます。ハローワークは離職票や賃金台帳をもとに精査します。

実際に「半年以上賃金支払いがあればOK」なのか

高年齢求職者給付金に関しては、「離職前の1年のうち6か月以上の賃金支払い」があれば受給可能です。この6か月という条件をクリアしていれば、30日分の給付は受け取れます

ただし、50日分の給付を受けるためには、それ以前に1年以上の算定基礎期間(=実賃金の支払い月)が必要です。在籍年数だけで50日分が支給されることはありません。

まとめ:制度の趣旨に沿って正しく申請しよう

高年齢求職者給付金は、高齢者の再就職支援として設けられている制度です。そのため、制度上の要件や定義は明確であり、形式的な在籍や工夫だけでは日数を稼ぐことはできません

もし不明な点がある場合は、早めにハローワークへ相談し、適切なアドバイスを受けることが最善策です。確実かつ公正な申請を行うことで、安心して給付金を受け取ることができます。

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