標準報酬額の等級改訂について:昇給時の対応方法

社会保険

標準報酬額の等級改訂の基本ルール

標準報酬額の等級改訂は、社会保険料の基準となる標準報酬月額が変更された際に行われます。通常は、4月から6月の3か月間の平均給与額に基づいて9月に定時改訂が行われます。また、給与が大幅に増減した場合には随時改訂が行われることがあります。

随時改訂の基準と条件

随時改訂は、給与が2等級以上の変動があった場合に適用されます。ただし、昇給があっても、その結果が2等級未満の変動であれば、随時改訂の対象にはなりません。

今回のケースの詳細

質問のケースでは、以下のような状況が示されています。

  • 4月の昇給後の給与が24等級相当
  • 5月の昇給後の給与が25等級相当(随時改訂非対象)
  • 6月の昇給後の給与が26等級相当(随時改訂非対象)

この場合、随時改訂の対象になるためには、給与変動が2等級以上である必要がありますが、昇給が連続して発生しても2等級の変動条件を満たさなければ随時改訂は行われません。

標準報酬月額の改訂がない場合の対応

標準報酬月額の等級が上がっても2等級以上の変動がなければ随時改訂はされず、次の定時改訂まで等級は変わりません。このケースでは、5月から7月の給与が25等級に該当しており、随時改訂の基準を満たしていないため、9月の定時改訂で等級が下がることもありません。

結果的に、質問のケースでは9月以降も等級は25のままとなることが予想されます。ただし、給与が継続的に増加している場合は、次の定時改訂で等級が変更される可能性があります。

まとめ

標準報酬額の等級改訂は給与の変動に応じて行われますが、2等級以上の変動がなければ随時改訂の対象になりません。昇給があっても随時改訂の条件を満たさない場合は、次の定時改訂まで等級は変更されません。今回のケースでは、給与の変動が随時改訂の基準を満たしていないため、等級は25のままとなる可能性が高いです。

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