フリーターとして働く中で「社会保険に入りたい」と考える方は少なくありません。特に将来の年金や医療保険の不安を抱える中、アルバイトでも加入できるのか、どのような条件があるのかは重要なポイントです。本記事では、週5日勤務しているアルバイトが社会保険に加入するための条件や、契約と実態の違い、対応策について詳しく解説します。
アルバイトでも社会保険に加入できる?
社会保険(健康保険・厚生年金)は正社員だけのものではありません。以下の条件を満たせば、アルバイトやパートでも加入義務があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間が2か月を超える見込み
- 学生でない
- 従業員101人以上の企業(2024年10月以降は51人以上)
上記に該当すれば、会社は社会保険に加入させる義務があり、「勤務態度を見てから」などの理由で加入を先延ばしするのは、法律上適切とは言えません。
労働契約と実態の違いはどう扱われる?
今回のように、契約書では「週3日」とされている一方、実際には「週5日勤務している」というケースでは、実際の労働実態が優先されるのが原則です。社会保険の加入条件も「実態ベース」で判断されます。
厚生労働省のガイドラインでは、実労働時間が契約を超えて常態化している場合、それを基に加入義務が生じるとされています。
「勤務態度を見てから加入」は違法?
結論から言えば、「勤務態度を見てから社会保険に入れるか決める」というのは、法律的に不適切です。労働者が要件を満たしていれば、雇用主側の都合で加入を遅らせることはできません。
仮に「3か月経ったら加入」と言われている場合でも、その間に要件を満たしていれば遡っての加入義務が発生します。
どのように対応すればよい?
まずは、自身の労働時間を正確に記録しておくことが重要です。タイムカードやシフト表、給与明細などを保管しましょう。そして、会社の人事担当に実態労働時間を基に社会保険加入を再度申請してみてください。
それでも改善されない場合、以下の対応も検討できます。
- 労働基準監督署へ相談
- 社会保険事務所(年金事務所)へ通報
- 会社のコンプライアンス窓口へ匿名で報告
実態労働時間が要件を満たしていれば、加入させないのは会社側の義務違反です。
就業規則や手続きにアクセスできないときは
就業規則を確認できない場合でも、社会保険の加入条件は法律で定められた全国共通のルールなので、会社の独自規則に関係なく判断されます。
不安な場合は、日本年金機構や社労士に相談することで、具体的なアドバイスや対応策を受けられます。
まとめ
アルバイトやフリーターでも、社会保険に加入できる条件を満たしていれば、企業はその義務を果たさなければなりません。契約上の時間ではなく、実態に基づいて判断されるため、自分の働き方を客観的に記録しておくことが非常に大切です。困ったときは、労基署や社労士に相談し、正当な権利を守りましょう。
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